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日本の場合、地名や歴史的建造物であれば先使用権の条件を満たすと思いますけど。
アメリカでも先使用権の概念がありますが、商標登録の五年後に「使用宣誓書」を提出すると「不可争性」を獲得でき、当該商標権の有効性について争えなくなります。つまり、ヨセミテ国立公園が確実に勝てるのはカリフォルニア州のみになります(それ以外のところでは「本当に先使用されているのか」を争われるでしょう)。
# ソース [ryuka.com]。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
アメリカでは先使用権の概念はないの? (スコア:0)
日本の場合、地名や歴史的建造物であれば先使用権の条件を満たすと思いますけど。
Re:アメリカでは先使用権の概念はないの? (スコア:2)
アメリカでも先使用権の概念がありますが、
商標登録の五年後に「使用宣誓書」を提出すると「不可争性」を獲得でき、当該商標権の有効性について争えなくなります。
つまり、ヨセミテ国立公園が確実に勝てるのはカリフォルニア州のみになります(それ以外のところでは「本当に先使用されているのか」を争われるでしょう)。
# ソース [ryuka.com]。