アカウント名:
パスワード:
自分の家などが延焼しても、重過失でない限り火元の住民に損害賠償請求できないってのはおそらく特異だと思う
失火ノ責任ニ関スル法律民法第七百九条 ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス民法(不法行為による損害賠償)第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
失火ノ責任ニ関スル法律民法第七百九条 ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
民法(不法行為による損害賠償)第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
国民がぞろぞろ破産しても困るからではないかと。
自分の家が燃えただけでも十分生活が破たんする可能性があるので、その上負債を負わせても破産されたりしてはどっちみち支払えず意味がない。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
火災ネタなら日本だって (スコア:1, 参考になる)
自分の家などが延焼しても、重過失でない限り火元の住民に損害賠償請求できないってのはおそらく特異だと思う
Re:火災ネタなら日本だって (スコア:1)
国民がぞろぞろ破産しても困るからではないかと。
自分の家が燃えただけでも十分生活が破たんする可能性があるので、
その上負債を負わせても破産されたりしてはどっちみち支払えず意味がない。