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片側1車線道路で制限速度以下で走行し、他の車に追いつかれた場合は左に寄って譲る義務があるし後続車を妨害し続けると、「追いつかれた車両の義務違反」で普通車なら1点+反則金6000円になります。
他の車両に追いつかれた車両の義務)第二十七条2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
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日本の場合は (スコア:0)
片側1車線道路で制限速度以下で走行し、他の車に追いつかれた場合は左に寄って譲る義務があるし
後続車を妨害し続けると、「追いつかれた車両の義務違反」で普通車なら1点+反則金6000円になります。
Re:日本の場合は (スコア:0)
これって「俺は速度違反する。速度違反してないお前らは俺に道を譲れ」っていう主張以外に聞こえないんだけど、
倫理的に違反するって宣言してる相手に譲る義務なんかあるわけないだろ。
こういう主張するってことは、普段から制限速度で走ってる車を煽ったりしてるんだろうな。
制限速度を10km/h程度超過して走るっていうのは、まれにあるけど、そんなときにこんなのが煽ってきたら、
ぴったり制限速度に落として、クルーズコントロール仕掛けるね