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給料最低限にして株式割り当て
100:1をちょっとだけ切るようにしておいて、差額は退任後にコンサル料として支払い
訴えて追い出せば、コンサル料も払わなくていいですね。
「課税対象報酬額」の定義に株式は含まれないのだろうか
# 条例の原文読めば書いてありそうだけど外国語の法律文章はきついな・・・
株式なら含まれるだろうけどストックオプションだと計算どうするんだろう。
それを確定するために公正価値って概念があるんじゃないの?
税金払う時は少なくして資産自慢する時は大きくして数字をいじるのに公正もあるかよ
RSUだと多分ダメ退職後に株式を渡すってパターンもあるからそっちだと微妙
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人生unstable -- あるハッカー
ジョブスメソッドを導入されるだけ (スコア:3, 興味深い)
給料最低限にして株式割り当て
ゴーンメソッドも (スコア:1)
100:1をちょっとだけ切るようにしておいて、
差額は退任後にコンサル料として支払い
Re: (スコア:0)
訴えて追い出せば、コンサル料も払わなくていいですね。
Re: (スコア:0)
「課税対象報酬額」の定義に株式は含まれないのだろうか
# 条例の原文読めば書いてありそうだけど外国語の法律文章はきついな・・・
Re:ジョブスメソッドを導入されるだけ (スコア:1)
"賃金、ストックオプション、ボーナス、税金の還付がすべてCEOの総報酬の一部とみなされることを保証します。"
とあるんで含まれてるんでなかろうか
Re: (スコア:0)
株式なら含まれるだろうけどストックオプションだと計算どうするんだろう。
Re: (スコア:0)
それを確定するために公正価値って概念があるんじゃないの?
Re: (スコア:0)
税金払う時は少なくして資産自慢する時は大きくして数字をいじるのに公正もあるかよ
Re: (スコア:0)
RSUだと多分ダメ
退職後に株式を渡すってパターンもあるからそっちだと微妙