アカウント名:
パスワード:
わざとゆっくり走ったのを「暴走行為」と言われると「容疑者は『電車内における女性に対する迷惑防止条例違反』の容疑を否認しており……」的な「警察発表の『ん??』な部分や容疑になった行為とその法律上の名称の乖離を揶揄してる」ような感じがせんでもない。
道路交通法上の定義では、暴走行為ではなくて、共同危険行為だからです。共同危険行為とはその名称通りの定義で、複数で連なって又は並走して、危険又は迷惑な走行をしたものというもので、速度は関係ありません。
セグウェイや徒歩でとあるから、徒歩で車道歩いたら違反だけどな。それを集団の一部としてやったのなら、まあ暴走行為と言えなくもないかも。
セグウェイはいちおう(軽?)車両とみなして車道で暴走行為を行いうるけど、さすがに徒歩で歩いた(要するに歩行者)のだったら概念上「暴走行為」は不可能でしょう。ボルトが全力疾走したって生身の体だけではどうやっても「暴走行為」にはなり得ない。
停車してても運転席に座ってエンジン掛かってたら運転免許要るんだから当たり前だと思うが高速車線上で停車とか危険運転以外の何者なん?
運転≠走行
語義的に言えばボルトでも小学生でも走るべきじゃないところで走れば暴走じゃない?
集団暴走の場合は「変な走り方」としての暴走としての意味しかないから遅くても成り立つっちゃ成り立つ
この場合は本人のやったことが暴走行為といえるかどうかではなく、先導や旗振りなどをしているということは暴走集団の一部として参加していたことは明らかなのでアウトという理屈。暴走集団とはまったく別の場所でひとりで同じことをやってたら、暴走行為とはならなかっただろうね。
>徒歩で車道歩いたら違反だけどな。自動車専用道だったの?
道路交通法第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。一 車道を横断するとき。二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。
基本的に道路の右端か左端および歩道以外を歩いてはいけないね。
一般に暴走族の暴走とはいわゆる暴走機関車みたいにスピードを出しすぎて制御できない状況で走るわけではなくどちらかというと交通のスムーズな流れを妨げるゆっくりした走行が多いように思う。
警察署にデモの届出をしていれば、機動隊のエスコート付きでで出来そうな「暴走」?
むしろ無届けデモみたいな扱いの方が法的には正しい気がする
暴走族なんて、わざとゆっくり大きく蛇行してクラクション鳴らしたりするのが定番では?
田舎の暴走族を知らない人ですね!?田舎では毎年、決まった時期になると爺様集団がトラクターで道路を我が物顔で走り回ります。これを地元では「田舎の暴走族」と呼んでおります。確か暴走スピードは15km/hだったかな?
> 田舎では毎年、決まった時期になると爺様集団がトラクターで道路を我が物顔で走り回ります。
田起こしが始まる時期ですね。トラクターは道路も走りますが、大部分の時間は田んぼの中を行ったり来たりしています。
爺様集団なのは若い世代が少ないから。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
うん、たしかに、その容疑でブタ箱にブチ込むしか無かったんだろうが…… (スコア:2)
わざとゆっくり走ったのを「暴走行為」と言われると「容疑者は『電車内における女性に対する迷惑防止条例違反』の容疑を否認しており……」的な「警察発表の『ん??』な部分や容疑になった行為とその法律上の名称の乖離を揶揄してる」ような感じがせんでもない。
×暴走行為⚪︎共同危険行為 (スコア:1)
道路交通法上の定義では、暴走行為ではなくて、共同危険行為だからです。
共同危険行為とはその名称通りの定義で、複数で連なって又は並走して、危険又は迷惑な走行をしたものというもので、速度は関係ありません。
Re: (スコア:0)
セグウェイや徒歩でとあるから、徒歩で車道歩いたら違反だけどな。それを集団の一部としてやったのなら、まあ暴走行為と言えなくもないかも。
Re: (スコア:0)
セグウェイはいちおう(軽?)車両とみなして車道で暴走行為を行いうるけど、さすがに徒歩で歩いた(要するに歩行者)のだったら概念上「暴走行為」は不可能でしょう。
ボルトが全力疾走したって生身の体だけではどうやっても「暴走行為」にはなり得ない。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
停車してても運転席に座ってエンジン掛かってたら運転免許要るんだから当たり前だと思うが
高速車線上で停車とか危険運転以外の何者なん?
Re: (スコア:0)
運転≠走行
Re: (スコア:0)
語義的に言えばボルトでも小学生でも走るべきじゃないところで走れば暴走じゃない?
集団暴走の場合は「変な走り方」としての暴走としての意味しかないから遅くても成り立つっちゃ成り立つ
Re: (スコア:0)
この場合は本人のやったことが暴走行為といえるかどうかではなく、
先導や旗振りなどをしているということは暴走集団の一部として参加していたことは明らかなのでアウトという理屈。
暴走集団とはまったく別の場所でひとりで同じことをやってたら、暴走行為とはならなかっただろうね。
Re: (スコア:0)
>徒歩で車道歩いたら違反だけどな。
自動車専用道だったの?
Re: (スコア:0)
道路交通法第十条
歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
一 車道を横断するとき。
二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。
基本的に道路の右端か左端および歩道以外を歩いてはいけないね。
Re: (スコア:0)
一般に暴走族の暴走とはいわゆる暴走機関車みたいにスピードを出しすぎて制御できない状況で走るわけではなく
どちらかというと交通のスムーズな流れを妨げるゆっくりした走行が多いように思う。
Re: (スコア:0)
警察署にデモの届出をしていれば、機動隊のエスコート付きでで出来そうな「暴走」?
Re: (スコア:0)
むしろ無届けデモみたいな扱いの方が法的には正しい気がする
Re: (スコア:0)
暴走族なんて、わざとゆっくり大きく蛇行してクラクション鳴らしたりするのが定番では?
Re: (スコア:0)
田舎の暴走族を知らない人ですね!?
田舎では毎年、決まった時期になると爺様集団がトラクターで道路を我が物顔で走り回ります。
これを地元では「田舎の暴走族」と呼んでおります。
確か暴走スピードは15km/hだったかな?
Re: (スコア:0)
> 田舎では毎年、決まった時期になると爺様集団がトラクターで道路を我が物顔で走り回ります。
田起こしが始まる時期ですね。
トラクターは道路も走りますが、大部分の時間は田んぼの中を行ったり来たりしています。
爺様集団なのは若い世代が少ないから。