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会社で自前の携帯を充電すると横領とか言われるんでしたっけ。休み時間であれ会社の回線や電力や設備を使って遊んでると、赤字に潰されないよう経費節減に励む幹部社員からしたら気持ちがいいもんじゃないし。
だいぶん前から休み時間になると事務所の照明を消されるようになった。おかげで窓から遠く離れた席の人は、昼休みに自席で本を読むこともできなくなった。明るい窓際の開いてるスペースに行けばいいんだけど、場所は限られてる。
一方大阪では無尽蔵に使える税金でレクリエーション設備を充実させて、心身を養って職務に備えてるんですよね。西宮のその職員も大阪で働いていればよかったかも。
会社で自前の携帯を充電すると横領とか言われるんでしたっけ。
横領じゃなく窃盗だと聞いたことがある。
余所(例えば駅の自販機の電源)で充電するのは完全に窃盗だけど、
業務兼用の自家用携帯を会社で充電するのなら別にいいと思うし、文句言うなら逆に会社が業務用携帯電話を支給するか、電話代を会社が建て替えろと思う
法律上は
第三十六章 窃盗及び強盗の罪第二百四十五条 【 電気 】この章の罪については、電気は、財物とみなす。
第三十八章「横領の罪」業務上横領罪(刑法253条)業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
だから、刑法では電気で横領罪は成立しない。電気を、財物とみなす例外規定が適用されるのは窃盗と強盗だけ。(今後、電気自動車をチャージするとかの例がでてくると法改正される可能性が高い)
民事では、会社に電力代金を支払わせているのだから、業務に関係なければ損害賠償請求の対象になるだろうし、禁止するこ
その理屈だと、給料のうち65万円は会社の製品買って貢献しろとか言えるわけだけど、どんなブラック企業だよ。税制上の措置とは別に考えるべきでしょ。
>給料のうち65万円は会社の製品買って貢献しろとか言えるわけだけど
65万円までは、帳簿をつけて申告しなくても会社ために使って貢献したとみなすってのが所得税法の考え方なんだから、携帯の電気代くらい従業員が負担したっていいだろう。
もし、給与所得控除がなかったら、従業員のスーツや腕時計や携帯電話まで、最初から会社の経理に組み込んで法人税に損金算入するべきでしょう。その場合は、会社以外で使えないと税務署に説明できるような物品私財として(社名の入った制服とか、かばんとか)、全部会社から支給するだろうし、その分は従業員の給料を減らすだろう。
法外に会社が儲けていると思うなら、上場企業に就職して、その会社の株式を買っておけばいいんだよ。
>65万円までは、帳簿をつけて申告しなくても会社ために使って貢献したとみなすってのが所得税法の考え方なんだから、携帯の電気代くらい従業員が負担したっていいだろう。
異議あり。その理屈をそのまま使うなら、かけもちしている人(2社以上から給与所得を得ている人)は控除額が倍もしくは何割か増えてないとおかしい。所得税におけるサラリーマン控除は、あくまで特定の会社とは直接結びつかない部分での経費と考えるべきです。
ですので私用にも仕事にも使う携帯電話の端末購入代金は給与所得控除でも良いですがその会社の仕事として実際に使った分の通信費および電気代は、会社
>ちなみに自宅が住所の人は、会社以外に使える住居であろうと何だろうと、どれだけ仕事分かという割合は納税者自身が決める事ができます。
個人事業主で青色申告事業者の場合でしょう。その場合は、給与所得控除がない代わりに、実際にかかった経費が控除される。そして、帳簿の作成と保管の義務を負っている。サラリーマンの場合は、とりあえず所得の一定割合の経費がかかるとみなして、その分の所得を控除し、帳簿を作成したり証拠残しをしなくても、その分を給与所得控除として控除されているだけ。
給与所得控除より青色申告事業者になったときの損金算
>個人事業主で青色申告事業者の場合でしょう。いいえ。サラリーマンでも白色でもOKです。サラリーマンが自前で経費を計算した場合、既定の65万という数字は使えなくなるだけです。他のコメントもそうだけど、基本的な所を勘違いしているっぽいね。
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社畜はそういうもんだし (スコア:1)
会社で自前の携帯を充電すると横領とか言われるんでしたっけ。
休み時間であれ会社の回線や電力や設備を使って遊んでると、赤字に潰されないよう経費節減に励む幹部社員からしたら気持ちがいいもんじゃないし。
だいぶん前から休み時間になると事務所の照明を消されるようになった。
おかげで窓から遠く離れた席の人は、昼休みに自席で本を読むこともできなくなった。
明るい窓際の開いてるスペースに行けばいいんだけど、場所は限られてる。
一方大阪では無尽蔵に使える税金でレクリエーション設備を充実させて、心身を養って職務に備えてるんですよね。
西宮のその職員も大阪で働いていればよかったかも。
Re: (スコア:0)
横領じゃなく窃盗だと聞いたことがある。
Re: (スコア:0)
余所(例えば駅の自販機の電源)で充電するのは完全に窃盗だけど、
業務兼用の自家用携帯を会社で充電するのなら別にいいと思うし、
文句言うなら逆に会社が業務用携帯電話を支給するか、電話代を会社が建て替えろと思う
Re: (スコア:3, 興味深い)
法律上は
第三十六章 窃盗及び強盗の罪
第二百四十五条 【 電気 】
この章の罪については、電気は、財物とみなす。
第三十八章「横領の罪」
業務上横領罪(刑法253条)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
だから、刑法では電気で横領罪は成立しない。電気を、財物とみなす例外規定が適用されるのは窃盗と強盗だけ。(今後、電気自動車をチャージするとかの例がでてくると法改正される可能性が高い)
民事では、会社に電力代金を支払わせているのだから、業務に関係なければ損害賠償請求の対象になるだろうし、禁止するこ
Re: (スコア:2)
その理屈だと、給料のうち65万円は会社の製品買って貢献しろとか言えるわけだけど、どんなブラック企業だよ。
税制上の措置とは別に考えるべきでしょ。
Re: (スコア:2)
>給料のうち65万円は会社の製品買って貢献しろとか言えるわけだけど
65万円までは、帳簿をつけて申告しなくても会社ために使って貢献したとみなすってのが所得税法の考え方なんだから、携帯の電気代くらい従業員が負担したっていいだろう。
もし、給与所得控除がなかったら、従業員のスーツや腕時計や携帯電話まで、最初から会社の経理に組み込んで法人税に損金算入するべきでしょう。その場合は、会社以外で使えないと税務署に説明できるような物品私財として(社名の入った制服とか、かばんとか)、全部会社から支給するだろうし、その分は従業員の給料を減らすだろう。
法外に会社が儲けていると思うなら、上場企業に就職して、その会社の株式を買っておけばいいんだよ。
Re: (スコア:0)
>65万円までは、帳簿をつけて申告しなくても会社ために使って貢献したとみなすってのが所得税法の考え方なんだから、携帯の電気代くらい従業員が負担したっていいだろう。
異議あり。その理屈をそのまま使うなら、
かけもちしている人(2社以上から給与所得を得ている人)は控除額が倍もしくは何割か増えてないとおかしい。
所得税におけるサラリーマン控除は、あくまで特定の会社とは直接結びつかない部分での経費と考えるべきです。
ですので私用にも仕事にも使う携帯電話の端末購入代金は給与所得控除でも良いですが
その会社の仕事として実際に使った分の通信費および電気代は、会社
Re: (スコア:2)
>ちなみに自宅が住所の人は、会社以外に使える住居であろうと何だろうと、どれだけ仕事分かという割合は納税者自身が決める事ができます。
個人事業主で青色申告事業者の場合でしょう。その場合は、給与所得控除がない代わりに、実際にかかった経費が控除される。そして、帳簿の作成と保管の義務を負っている。
サラリーマンの場合は、とりあえず所得の一定割合の経費がかかるとみなして、その分の所得を控除し、帳簿を作成したり証拠残しをしなくても、その分を給与所得控除として控除されているだけ。
給与所得控除より青色申告事業者になったときの損金算
Re:社畜はそういうもんだし (スコア:0)
>個人事業主で青色申告事業者の場合でしょう。
いいえ。サラリーマンでも白色でもOKです。
サラリーマンが自前で経費を計算した場合、既定の65万という数字は使えなくなるだけです。
他のコメントもそうだけど、基本的な所を勘違いしているっぽいね。