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『生物学的に人間であれば人権がある』だけでいいじゃん。
よく、知能が高ければ、意思疎通が出来れば、社会に適応する能力があれば……みたいな理屈が出てくるけども、それって、『それが困難な人間』が権利を持っていることを否定しかねない気がするんだけど。
知的障碍者等から人権を剥奪し、より知能が高いチンパンジーに人権を与えるべきだ!って主張なら、賛成はしないが納得はする。
法人の人権を否定しても、法人の全否定にはならないです。「法人には憲法で定められた権利の保障はないが、法律で認めた範囲での活動はできる。人権は法人に関係する人物が自己の人権を主張できれば十分」、という制度は成り立ちますので。
法人が憲法で保障された法の下の平等の庇護を受けられないとするならば、「〜できれば十分」という前提が成立しないです。
「法人自身が」人権の享有主体でなければ駄目であり、法人の関係者が「私が利害を有する法人が他人の法人と不平等に扱われるのは私の人権を侵害する」と主張するのを認めるのでは足りないとあなたは考える、ということでしょうか?そういう考え方はそれなりにメジャーですが、そういう考え方を採用しないと法人の全否定である、とするのはいきすぎです。
そもそも、まともな人権保障がない国でも、法人制度があることはままあるわけです。
法人に人権規定の適用がないような法人制度はちゃんとした法人制度とはいえない、という価値観をお持ちになるのは自由です。しかし、歴史的に見ると法人は人権保障のために作られた法概念ではなく、「法人の人権を否定する」ことが「法人の全否定」になるというのは無理筋です。
歴史的に見ると自然人でないものに人と同じ権利を与えるために作られた法概念ですので、「法人の人権を否定する」ことは「法人の全否定」に他なりません。
法人という法概念は団体を私法上の権利義務の主体とするために作られたり、事業の出資者や経営者の責任を制限するために発展してきたりしたものであって、「自然人でないものに人と同じ権利(の一部)を与える」というのは、その手段に過ぎません。
法人が「自然人でないものに人と同じ権利を与える」ということ自身を目的に作られた法概念であったことはありませんから、自然人が持つ権利の一部しかを法人に認めないことを「法人の全否定」というあなたの説は、異説・珍説の類いです。
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開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
人間以外に人間と同じ権利を与えるべきじゃない (スコア:4, 興味深い)
『生物学的に人間であれば人権がある』だけでいいじゃん。
よく、知能が高ければ、意思疎通が出来れば、社会に適応する能力があれば……
みたいな理屈が出てくるけども、それって、
『それが困難な人間』が権利を持っていることを否定しかねない気がするんだけど。
知的障碍者等から人権を剥奪し、より知能が高いチンパンジーに人権を与えるべきだ!
って主張なら、賛成はしないが納得はする。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
法人の人権を否定しても、法人の全否定にはならないです。「法人には憲法で定められた権利の保障はないが、法律で認めた範囲での活動はできる。人権は法人に関係する人物が自己の人権を主張できれば十分」、という制度は成り立ちますので。
Re:人間以外に人間と同じ権利を与えるべきじゃない (スコア:0)
法人が憲法で保障された法の下の平等の庇護を受けられないとするならば、「〜できれば十分」という前提が成立しないです。
Re: (スコア:0)
「法人自身が」人権の享有主体でなければ駄目であり、法人の関係者が「私が利害を有する法人が他人の法人と不平等に扱われるのは私の人権を侵害する」と主張するのを認めるのでは足りないとあなたは考える、ということでしょうか?そういう考え方はそれなりにメジャーですが、そういう考え方を採用しないと法人の全否定である、とするのはいきすぎです。
そもそも、まともな人権保障がない国でも、法人制度があることはままあるわけです。
法人に人権規定の適用がないような法人制度はちゃんとした法人制度とはいえない、という価値観をお持ちになるのは自由です。しかし、歴史的に見ると法人は人権保障のために作られた法概念ではなく、「法人の人権を否定する」ことが「法人の全否定」になるというのは無理筋です。
Re: (スコア:0)
歴史的に見ると自然人でないものに人と同じ権利を与えるために作られた法概念ですので、「法人の人権を否定する」ことは「法人の全否定」に他なりません。
Re: (スコア:0)
法人という法概念は団体を私法上の権利義務の主体とするために作られたり、事業の出資者や経営者の責任を制限するために発展してきたりしたものであって、「自然人でないものに人と同じ権利(の一部)を与える」というのは、その手段に過ぎません。
法人が「自然人でないものに人と同じ権利を与える」ということ自身を目的に作られた法概念であったことはありませんから、自然人が持つ権利の一部しかを法人に認めないことを「法人の全否定」というあなたの説は、異説・珍説の類いです。