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誤ってアルコール製剤(食品添加物)で作った酎ハイを提供」記事へのコメント

  • by st1100 (45287) on 2016年08月20日 15時40分 (#3066775)

    酒税法関係はどうなんだろうか。
    過失であっても酒類を製造して販売をしたことは事実なので、酒税法関係の処分がなされるのだろうか。

    • Re:酒税法関係は (スコア:4, 参考になる)

      by Anonymous Coward on 2016年08月20日 15時56分 (#3066787)

      飲食店で主に使われるアルコール製剤は殺菌のため直接調理器具や提供する料理に直接振りかけるためのもので
      食塩などの酒税を逃れるための混ぜ物が出来ませんのでちゃんと酒税がかかっています。
      (成分はアルコール・乳酸ナトリウム・精製水)

      一方病院等で使われるアルコール製剤はイソプロパノールという成分が含まれていてこちらは酒税が掛かっていません、が
      ”病院特有のあの匂い”があるため飲食店でイソプロパノール含有のアルコール製剤を利用することはありえません。(食品添加物扱いにもなりません)

      ですので税に関しては大丈夫だと思います。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        匂い云々以前にイソプロパノールは飲めないでしょ。飲食店で使ったら酒税どころの騒ぎじゃないわ。

      • by Anonymous Coward

        イソプロパノールって何ですか?
        イソプロピルアルコールか2-プロパノールなら知ってますが…

        • by Anonymous Coward

          2-プロパノールの慣用名。調べりゃすぐわかるだろうに。

    • Re:酒税法関係は (スコア:2, 参考になる)

      by Anonymous Coward on 2016年08月20日 15時51分 (#3066782)

      アルコール製剤にも酒税かかってるから大丈夫じゃないかな。
      税金のかかってないのは飲めないようにかなりきつい香料混ぜてるからすぐわかるはず。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        税率は一緒なのでしょうか。

        また、
        焼酎に水や炭酸水を混ぜるのは「製造」にならないけど、
        製剤から飲用にする酒に変えるプロセスは酒税法上の規制を受ける製造に当たるんでしょうか。

    • by Anonymous Coward on 2016年08月20日 18時08分 (#3066855)

      高濃度アルコールを酒税免除で事業用途に使える方法もあるみたいですけど、
      このPDFの最後のページのフローチャート [meti.go.jp]見る限り、手指の消毒とかの用途では許可が下りません。
      在庫管理もしっかりしていないとだめみたいですから
      「あれ、間違って飲用用途に使っちゃったテヘ」みたいな店舗には
      そもそも許可が出るはずありません。

      親コメント

計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである

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