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誤ってアルコール製剤(食品添加物)で作った酎ハイを提供」記事へのコメント

  • 酒税法関係はどうなんだろうか。
    過失であっても酒類を製造して販売をしたことは事実なので、酒税法関係の処分がなされるのだろうか。

    • by Anonymous Coward on 2016年08月20日 18時08分 (#3066855)

      高濃度アルコールを酒税免除で事業用途に使える方法もあるみたいですけど、
      このPDFの最後のページのフローチャート [meti.go.jp]見る限り、手指の消毒とかの用途では許可が下りません。
      在庫管理もしっかりしていないとだめみたいですから
      「あれ、間違って飲用用途に使っちゃったテヘ」みたいな店舗には
      そもそも許可が出るはずありません。

      親コメント

一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy

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