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様々な理由から”業として”馬券を購入していることが認められて、だからこそはずれ馬券も必要経費として認められたという話。確かに当該の人物は独自のソフトを使って当たり馬券を予想していたけれど、「自動購入ソフトを使っていたから」業として認められたなんて話、誰もしてないぞ。どういう脈絡から「自動購入ソフトを使っていなくても」なんて話になったのか知りたい。
今までそれしか事例がなかっただけでは?理屈としては、自動ソフトでも使ってなけりゃ、裁判所もそうとは認定してくれない可能性もあった。今回ので、やっぱり大丈夫っぽい、と言うとこまで前進した。
そう。だから、認められた事例がそれしかなかっただけで、認められた理由は「自動購入ソフトを使っていたから」ではない。
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タイトルおかしいだろ (スコア:0)
様々な理由から”業として”馬券を購入していることが認められて、だからこそはずれ馬券も必要経費として認められたという話。
確かに当該の人物は独自のソフトを使って当たり馬券を予想していたけれど、「自動購入ソフトを使っていたから」業として認められたなんて話、誰もしてないぞ。
どういう脈絡から「自動購入ソフトを使っていなくても」なんて話になったのか知りたい。
Re:タイトルおかしいだろ (スコア:0)
今までそれしか事例がなかっただけでは?
理屈としては、自動ソフトでも使ってなけりゃ、裁判所もそうとは認定してくれない可能性もあった。
今回ので、やっぱり大丈夫っぽい、と言うとこまで前進した。
Re: (スコア:0)
そう。だから、認められた事例がそれしかなかっただけで、認められた理由は「自動購入ソフトを使っていたから」ではない。