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国税庁は、馬券自動購入ソフトウェアを使い、長期にわたる網羅的な購入をした場合、といった条件付きで外れ馬券を経費と認めるよう法令解釈を変更していた
「通達」でお茶を濁そうとした行政vsそれを良しとしない司法
2ndステージは行政(not立法府)による伝家の宝刀「法改正」でしょうか。
こういう状態になったのだから、さっさと法改正すればいい。ある程度の資金をもって継続的に行いさえすれば、外れ額を経費として認められる可能性が出てくることは、娯楽として楽しんでいる人と公平でないし、ギャンブルの趣旨から外れてるし、脱法と言って過言ではないだろう。
元々、当たった馬券以外の馬券の購入に要した費用を経費として認めないのは、競馬場で外れ馬券をいくらでも拾うことができる(=経費の水増しがが可能)だったのが理由だったと思うのだけど、これは正しいのかな?
これが本当だとすると、これまで裁判になったようなインターネットでの購入だと必要経費の水増しはなかなか難しいのだから、経費になるべきだと思うのだけどね。
まあ、税務署って税金とるために、本来必要のない証跡まで求めてくるから、さもあらんだけど。でも、今の国税庁長官が長官だから、来年以降の証跡要求は結構苦しい・嫌味いわれるくらいにはなるだろうけど
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国税庁のメンツ (スコア:2)
「通達」でお茶を濁そうとした行政
vs
それを良しとしない司法
2ndステージは行政(not立法府)による伝家の宝刀「法改正」でしょうか。
Re:国税庁のメンツ (スコア:1)
こういう状態になったのだから、さっさと法改正すればいい。
ある程度の資金をもって継続的に行いさえすれば、外れ額を経費として認められる可能性が出てくることは、娯楽として楽しんでいる人と公平でないし、ギャンブルの趣旨から外れてるし、脱法と言って過言ではないだろう。
Re: (スコア:0)
元々、当たった馬券以外の馬券の購入に要した費用を経費として認めないのは、競馬場で外れ馬券をいくらでも拾うことが
できる(=経費の水増しがが可能)だったのが理由だったと思うのだけど、これは正しいのかな?
これが本当だとすると、これまで裁判になったようなインターネットでの購入だと必要経費の水増しはなかなか難しいのだから、
経費になるべきだと思うのだけどね。
まあ、税務署って税金とるために、本来必要のない証跡まで求めてくるから、さもあらんだけど。
でも、今の国税庁長官が長官だから、来年以降の証跡要求は結構苦しい・嫌味いわれるくらいにはなるだろうけど