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これっていわゆる別件逮捕でしょうURL貼って逮捕はありえない
あり得るんだなぁこれが。
・不正指令電磁的記録供用・同未遂罪(刑法第168条の2第2項・第3項)第168条の2 正当な理由がないのに,人の電子計算機における実行の用に供する目的で,次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し,又は提供した者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録 二 前号に掲げるもののほか,同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録2 正当な理由がないのに,前項第1号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も,同項と同様とする。
これの2項に該当する。曖昧さを排除するために法務省が出した資料があって、http://www.moj.go.jp/content/000076666.pdf [moj.go.jp]
不正指令電磁的記録の実行ファイルをウエブサイト上でダウンロード可能な状態に置き,事情を知らない使用者にそのファイルをダウンロードさせるなどして,そのようなファイルを実行する意思のない使用者のコンピュータ上でいつでも実行できる状態に置く行為
リンクを開かせた結果、不正指令電磁的記録が実行されるのなら、アウト。ブラウザのセキュリティーホールを突いて感染するウイルスがあったとして、そこへのURLを黙って貼ることは違法ってことだな。(ウイルスですと断ってれば問題無いっぽい。)
今回の問題は、for(;;)alert('hage'); ぐらいのコードが不正指令電磁的記録になるんかい? って所にある。騒いでる人もだいたいソコに突っ込んでるね。昔は良くあった類いのイタズラでもあるし。一応、法律を杓子定規に解釈するなら、
人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
に間違い無く該当するから、アウトではある。しかしながら、それを言うのなら、大抵の広告などはユーザーの意図と関係無しに動画を再生したりするわけで、現象としては大差無い。
まぁ要するに、ネット暦浅い県警が野暮なことやっちまったな、って所だ。3年ROMってろ、ってやつだな。
こんなコメント乞食に釣られてるんじゃねーよ。3年ROMってろ。
馬鹿野郎!スラドは乞食にマジレス、ネタレスで参考になるとか面白おかしいをもぎ取らんと魑魅魍魎がうごめくネットの…ネットの…うん、アレな場所なんだよ!
お前そのレスで人を感心させられると思うのか!仕事中に読んでる人に上司の天罰を落とさせられると思うのか!
わりと参考になりそうなご意見にそんなくだらないレスをつけるな。ネタを狙うなら、お前も一緒にあのケイ素でできたワニナシの輝きを目指すんだ!
…などとおもおかを狙う奴らの巣窟であり(ry
髪は関係ないだろ
これ見て親コメ読み返してようやく何言ってるのか把握したわ。どんだけ敏感なんだよ
なぜブラクラ/似非ブラクラと言われているかというと、当時は強制終了以外に対処方法がなかったからなんだよな。現在のブラウザがほとんど対処可能だからといって、いたずらの範囲で済むのかというのがある。自動再生ウィルス(autorun.infを使うやつ)が現在のOSでほとんど対策されているからといってウィルスではないと言えるのかどうか。
「当時」ならまだ説得力も多少あるが補導されたのはつい先日なんだよなぁ
だから時間の経過や対策の有無によって罪の軽重が変わることはあっても、有無が変わることはあるのかって言ってるんじゃん。あと、「当時」から動作しているアプリやデバイスは未だに存在するので不特定多数が対象ならそれも問題。
そうでした失礼罪の有無と軽重についてはグラデーションだと考えるので、今なら罪にならないと思うと言う事です
こんな難解な法律持ち出して「さあ、どうだ!」って言われても一般人は分からないし法律の95%はみんな知らないだろう
それなのに無免許運転だらけがインターネットを使っているわけだが
リンク張っただけだと、「ダウンロード可能な状態に置き」にはならないんじゃないの?
「前項第1号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者」に該当しちゃいますね。置いた人と、使わせた人が別人でもかまわないので。
例えば、踏むと死ぬボタンを設置した人と、それを知ってて人を誘導した人、どっちも犯罪だ、ってことっすね。まぁコンピューターウイルスじゃ滅多に人は死にませんが。
でも、立法の時にグレーゾーンの中でもジョークプログラムは対象外となるものとして例示されているんですよね。その時点から、安全性があがって対象に入るっていうのは無理筋な気がします。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
中学生らが補導・逮捕される (スコア:0)
これっていわゆる別件逮捕でしょう
URL貼って逮捕はありえない
Re:中学生らが補導・逮捕される (スコア:1)
あり得るんだなぁこれが。
これの2項に該当する。
曖昧さを排除するために法務省が出した資料があって、
http://www.moj.go.jp/content/000076666.pdf [moj.go.jp]
リンクを開かせた結果、不正指令電磁的記録が実行されるのなら、アウト。
ブラウザのセキュリティーホールを突いて感染するウイルスがあったとして、そこへのURLを黙って貼ることは違法ってことだな。(ウイルスですと断ってれば問題無いっぽい。)
今回の問題は、for(;;)alert('hage'); ぐらいのコードが不正指令電磁的記録になるんかい? って所にある。
騒いでる人もだいたいソコに突っ込んでるね。昔は良くあった類いのイタズラでもあるし。
一応、法律を杓子定規に解釈するなら、
に間違い無く該当するから、アウトではある。
しかしながら、それを言うのなら、大抵の広告などはユーザーの意図と関係無しに動画を再生したりするわけで、現象としては大差無い。
まぁ要するに、ネット暦浅い県警が野暮なことやっちまったな、って所だ。3年ROMってろ、ってやつだな。
Re: (スコア:0)
こんなコメント乞食に釣られてるんじゃねーよ。3年ROMってろ。
Re:中学生らが補導・逮捕される (スコア:2, おもしろおかしい)
馬鹿野郎!
スラドは乞食にマジレス、ネタレスで参考になるとか面白おかしいをもぎ取らんと魑魅魍魎がうごめくネットの…ネットの…うん、アレな場所なんだよ!
お前そのレスで人を感心させられると思うのか!
仕事中に読んでる人に上司の天罰を落とさせられると思うのか!
わりと参考になりそうなご意見にそんなくだらないレスをつけるな。
ネタを狙うなら、お前も一緒にあのケイ素でできたワニナシの輝きを目指すんだ!
Re: (スコア:0)
…などとおもおかを狙う奴らの巣窟であり(ry
Re: (スコア:0)
髪は関係ないだろ
Re: (スコア:0)
これ見て親コメ読み返してようやく何言ってるのか把握したわ。
どんだけ敏感なんだよ
Re: (スコア:0)
なぜブラクラ/似非ブラクラと言われているかというと、当時は強制終了以外に対処方法がなかったからなんだよな。
現在のブラウザがほとんど対処可能だからといって、いたずらの範囲で済むのかというのがある。
自動再生ウィルス(autorun.infを使うやつ)が現在のOSでほとんど対策されているからといってウィルスではないと言えるのかどうか。
Re: (スコア:0)
「当時」ならまだ説得力も多少あるが補導されたのはつい先日なんだよなぁ
Re: (スコア:0)
だから時間の経過や対策の有無によって罪の軽重が変わることはあっても、有無が変わることはあるのかって言ってるんじゃん。
あと、「当時」から動作しているアプリやデバイスは未だに存在するので不特定多数が対象ならそれも問題。
Re: (スコア:0)
そうでした失礼
罪の有無と軽重についてはグラデーションだと考えるので、今なら罪にならないと思うと言う事です
Re: (スコア:0)
こんな難解な法律持ち出して「さあ、どうだ!」って言われても
一般人は分からないし法律の95%はみんな知らないだろう
Re: (スコア:0)
それなのに無免許運転だらけがインターネットを使っているわけだが
Re: (スコア:0)
リンク張っただけだと、「ダウンロード可能な状態に置き」にはならないんじゃないの?
Re: (スコア:0)
「前項第1号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者」に該当しちゃいますね。
置いた人と、使わせた人が別人でもかまわないので。
例えば、踏むと死ぬボタンを設置した人と、それを知ってて人を誘導した人、どっちも犯罪だ、ってことっすね。
まぁコンピューターウイルスじゃ滅多に人は死にませんが。
Re: (スコア:0)
でも、立法の時にグレーゾーンの中でもジョークプログラムは対象外となるものとして例示されているんですよね。
その時点から、安全性があがって対象に入るっていうのは無理筋な気がします。