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これっていわゆる別件逮捕でしょうURL貼って逮捕はありえない
あり得るんだなぁこれが。
・不正指令電磁的記録供用・同未遂罪(刑法第168条の2第2項・第3項)第168条の2 正当な理由がないのに,人の電子計算機における実行の用に供する目的で,次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し,又は提供した者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録 二 前号に掲げるもののほか,同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録2 正当な理由がないのに,前項第1号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も,同項と同様とする。
これの2項に該当する。曖昧
でも、立法の時にグレーゾーンの中でもジョークプログラムは対象外となるものとして例示されているんですよね。その時点から、安全性があがって対象に入るっていうのは無理筋な気がします。
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
中学生らが補導・逮捕される (スコア:0)
これっていわゆる別件逮捕でしょう
URL貼って逮捕はありえない
Re: (スコア:1)
あり得るんだなぁこれが。
これの2項に該当する。
曖昧
Re:中学生らが補導・逮捕される (スコア:0)
でも、立法の時にグレーゾーンの中でもジョークプログラムは対象外となるものとして例示されているんですよね。
その時点から、安全性があがって対象に入るっていうのは無理筋な気がします。