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アメリカの法律では合意した結果による傷害でも傷害罪で訴追できるのかな?重過失致傷に相当する罪や酩酊状態で銃器を扱ったことについての罪だけに問われそう。
アメリカには決闘罪は無いのか。
米軍人には決闘罪がありますが、民間人にはありません。民間人同士で決闘すれば暴行・殺人罪などで裁かれることになります。決闘に臨んでいる時点で殺す意図をもっていたのは明らかなので、致死傷害罪にはしてもらえないでしょう。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
合意のもとの傷害行為 (スコア:0)
アメリカの法律では合意した結果による傷害でも傷害罪で訴追できるのかな?
重過失致傷に相当する罪や酩酊状態で銃器を扱ったことについての罪だけに問われそう。
Re: (スコア:1)
アメリカには決闘罪は無いのか。
Re:合意のもとの傷害行為 (スコア:0)
米軍人には決闘罪がありますが、民間人にはありません。民間人同士で決闘すれば暴行・殺人罪などで裁かれることになります。決闘に臨んでいる時点で殺す意図をもっていたのは明らかなので、致死傷害罪にはしてもらえないでしょう。