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京都でないですけど、道路の私有地側にありますね。道が狭いのに塀をすれば、歩行者が難儀するし、建物防御も兼ねてやさしさの一つでは
優しさなんて欠片もないですよそこは隅切りといって、交通安全のために建築基準法によって空き地にしないといけないんです(サイズは自治体による)道が狭いならなおさら塀は建てちゃダメです
基本的に、自分の敷地内に入ってくるな!という根性なので、空き地にする必要のない敷地内に構造物(棒)を建てて、上部は曲げて邪魔するというグレーな代物です
石も同じでいつの間にかあっただけという体です。なので、固定(建築物化)はしません。(それすら知らないバカは固定もしてますが)置いとくだけです。
古い建物は既存不適格、固定してない石は置いてるだけで法・条例には引っかからないかもしれんけどこれは工作物にあたるしアウトだよな京都府建築基準法施行条例(解説PDF [kyoto.jp])より
第2条 都市計画区域内において、幅員がそれぞれ6メートル未満の道路が交わるかど敷地にあっては、敷地のすみ角をはさむ辺の長さ2メートルの2等辺3角形の部分内に、またはその部分に突き出して建築物を建築し、または通行上支障がある工作物の類を築造してはならない。ただし、すみ角が120度以上のときは、この限りでない。
建築基準法施行条例解説集(PDF)によるとhttp://www.pref.kyoto.jp/kenchiku/joureikaisetsu.html [kyoto.jp]
> 「工作物の類」とは、土地に定着する工作物をいい、本条では、歩行者又は車輌の存在を確認するため見通しを妨げるものの築造を制限しています。> 通行上支障のない工作物の類の例:電柱や外灯
とあるので、「通行上支障がある」とは、見通しが利かなくなることを指していると考えられる。よっていけず石は条例に違反していないと思われる。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
名前があったんですね。 (スコア:1)
京都でないですけど、道路の私有地側にありますね。
道が狭いのに塀をすれば、歩行者が難儀するし、建物防御も兼ねて
やさしさの一つでは
Re: (スコア:4, 興味深い)
優しさなんて欠片もないですよ
そこは隅切りといって、交通安全のために建築基準法によって空き地にしないといけないんです(サイズは自治体による)
道が狭いならなおさら塀は建てちゃダメです
基本的に、自分の敷地内に入ってくるな!という根性なので、空き地にする必要のない敷地内に構造物(棒)を建てて、上部は曲げて邪魔するというグレーな代物です
石も同じでいつの間にかあっただけという体です。
なので、固定(建築物化)はしません。(それすら知らないバカは固定もしてますが)
置いとくだけです。
Re: (スコア:5, 参考になる)
古い建物は既存不適格、固定してない石は置いてるだけで法・条例には引っかからないかもしれんけど
これは工作物にあたるしアウトだよな
京都府建築基準法施行条例(解説PDF [kyoto.jp])より
第2条 都市計画区域内において、幅員がそれぞれ6メートル未満の道路が交わるかど敷地にあっては、敷地のすみ角をはさむ辺の長さ2メートルの2等辺3角形の部分内に、またはその部分に突き出して建築物を建築し、または通行上支障がある工作物の類を築造してはならない。ただし、すみ角が120度以上のときは、この限りでない。
Re:名前があったんですね。 (スコア:0)
建築基準法施行条例解説集(PDF)によると
http://www.pref.kyoto.jp/kenchiku/joureikaisetsu.html [kyoto.jp]
> 「工作物の類」とは、土地に定着する工作物をいい、本条では、歩行者又は車輌の存在を確認するため見通しを妨げるものの築造を制限しています。
> 通行上支障のない工作物の類の例:電柱や外灯
とあるので、「通行上支障がある」とは、見通しが利かなくなることを指していると考えられる。
よっていけず石は条例に違反していないと思われる。