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思いつかない。軽いから航続距離が延びるとか?自転車よりも盗まれにくい?軽車両だと思うけど自転車ではないので「自転車を除く」の場所は進入できない気がする。
軽車両ではなく小型特殊自動車。公道のみだから自転車とは走る場所がかぶらない。車道の自転車レーンも走行不可(特例で走れる場所もあることはある)。
これに関しては「公道を走行するには第一種原動機付自転車として車体登録やナンバープレート取得」なので小特じゃなくて原付き。だからヘルメットが必要で所定の場所では二段階右折しなきゃいけない。実証実験してる小特に区分されるのもあってヘルメットは必須ではないし、あんまりシチュエーションが想像できないけど二段階右折も不要。
こういう電動キックボードがどういう基準で原付きと小特にわけられるのかは知らない。詳しい人に教えてほしい。
小型特殊車両の定義で言うなら、・道路運送車両法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326M50000800074#326M500008000... [e-gov.go.jp]・道路交通法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000002060#Mp-At_2 [e-gov.go.jp]ということで、電動キックボード的なモノは、通常の基準では特殊車両にはならない。
小型特殊として扱われるのは、実証試験などのために、わざわざ特例として小型特殊扱いにしてるものだけはず。
原付ということは、片道二車線以下のところや二段階右折禁止の所だと、右折するときは右車線に入る必要があるのか。初見だと、ぎょっとしそう(ぎょってするだけならまだいいのですが)。
時々、自転車が右車線から右折するのを見かけるけど、あれはやめてほしい(違反ですよね)。
最高速度が19キロだから、車線数が多い二段階右折禁止の丁字路とかを右折するとき、お互いめちゃくちゃ怖そう。
降りてスイッチ切って横断歩道渡る手が。Uターン禁止交差点でUターンするハック。
いや、うちの叔父はそれをハーレーでやるが。
自転車で横断歩道渡るときによくやる。自転車から降りた途端に歩行者になる。
道路左端の車両通行帯が左折専用レーンのとき、二段階右折のため、左折レーンを直進するとどうなると思う?例えば、東京都港区にある鍛冶橋交差点の東京駅方面から有楽町方面への道路。指定方向外進行という違反行為をしてでも進むべき?
左折レーンを直進可能なタイミングで右ウィンカーを出しながら直進ですよ。左折信号が有る場合、邪魔にならないように避けて止まる必要もあります。車も、左折する時はその辺もちゃんと注意しないと事故になるから出さない奴多いけどウィンカーの状態も確認するでしょ?
そもそも、条文読めば違反行為にならないのは自明。(指定通行区分)第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。) [e-gov.go.jp]
二段階右折はキックボードのために新設されたルールではありません。1986年にできたルールですが、ひょっとして自動車・原付等の免許をもっていない方なのかな。とるときにきちんと勉強しておけばいいかと。
ちなみにご指摘の事項は別の方がおっしゃるとおり、そもそも違反になりません。
?原付きや自転車が二段階右折のために左折レーンを直進するのは違反じゃないよ。左折レーンが2レーンある時に、左側のレーンを直進するのはクッソ怖いと思うけど。
https://jico-pro.com/magazine/55/ [jico-pro.com]
右折もですが直進もクッソ怖いですよ自分はそういう道は通らないようにしてるうっかり通る場合は左に曲がってしまいますそのあと信号が無かったりするとつらい信号さえあれば歩行者信号を押して渡ったりでUターンすればいいだけなんですけど
小特として取り扱われているのはシェアサービスの実証実験のみ。誰が被ったものかわからん汗・匂い付きヘルメットをシェアしたくない、というあたりからヘルメットを不要にする手段として小型特殊に白羽の矢が立ったのでは。個人で購入できるものは今のところ原付1種・2種以外にはないと思います。
それよりねぇ、今回のこれ ウィンカーはともかく、ブレーキランプ無いのが怖い。
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電動でこの形状へこだわる理由 (スコア:0)
思いつかない。軽いから航続距離が延びるとか?
自転車よりも盗まれにくい?
軽車両だと思うけど自転車ではないので「自転車を除く」の場所は進入できない気がする。
Re:電動でこの形状へこだわる理由 (スコア:0)
軽車両ではなく小型特殊自動車。
公道のみだから自転車とは走る場所がかぶらない。車道の自転車レーンも走行不可(特例で走れる場所もあることはある)。
Re: (スコア:0)
これに関しては「公道を走行するには第一種原動機付自転車として車体登録やナンバープレート取得」なので小特じゃなくて原付き。だからヘルメットが必要で所定の場所では二段階右折しなきゃいけない。実証実験してる小特に区分されるのもあってヘルメットは必須ではないし、あんまりシチュエーションが想像できないけど二段階右折も不要。
こういう電動キックボードがどういう基準で原付きと小特にわけられるのかは知らない。詳しい人に教えてほしい。
Re:電動でこの形状へこだわる理由 (スコア:1)
小型特殊車両の定義で言うなら、
・道路運送車両法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326M50000800074#326M500008000... [e-gov.go.jp]
・道路交通法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000002060#Mp-At_2 [e-gov.go.jp]
ということで、
電動キックボード的なモノは、通常の基準では特殊車両にはならない。
小型特殊として扱われるのは、実証試験などのために、
わざわざ特例として小型特殊扱いにしてるものだけはず。
Re: (スコア:0)
原付ということは、片道二車線以下のところや二段階右折禁止の所だと、右折するときは右車線に入る必要があるのか。
初見だと、ぎょっとしそう(ぎょってするだけならまだいいのですが)。
時々、自転車が右車線から右折するのを見かけるけど、あれはやめてほしい(違反ですよね)。
Re: (スコア:0)
最高速度が19キロだから、車線数が多い二段階右折禁止の丁字路とかを右折するとき、お互いめちゃくちゃ怖そう。
Re: (スコア:0)
降りてスイッチ切って横断歩道渡る手が。
Uターン禁止交差点でUターンするハック。
Re: (スコア:0)
いや、うちの叔父はそれをハーレーでやるが。
Re: (スコア:0)
自転車で横断歩道渡るときによくやる。
自転車から降りた途端に歩行者になる。
Re: (スコア:0)
道路左端の車両通行帯が左折専用レーンのとき、二段階右折のため、左折レーンを直進するとどうなると思う?
例えば、東京都港区にある鍛冶橋交差点の東京駅方面から有楽町方面への道路。指定方向外進行という違反行為をしてでも進むべき?
Re: (スコア:0)
左折レーンを直進可能なタイミングで右ウィンカーを出しながら直進ですよ。
左折信号が有る場合、邪魔にならないように避けて止まる必要もあります。
車も、左折する時はその辺もちゃんと注意しないと事故になるから出さない奴多いけどウィンカーの状態も確認するでしょ?
そもそも、条文読めば違反行為にならないのは自明。
(指定通行区分)第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。) [e-gov.go.jp]
Re: (スコア:0)
二段階右折はキックボードのために新設されたルールではありません。
1986年にできたルールですが、ひょっとして自動車・原付等の免許をもっていない方なのかな。
とるときにきちんと勉強しておけばいいかと。
ちなみにご指摘の事項は別の方がおっしゃるとおり、そもそも違反になりません。
Re: (スコア:0)
?
原付きや自転車が二段階右折のために左折レーンを直進するのは違反じゃないよ。
左折レーンが2レーンある時に、左側のレーンを直進するのはクッソ怖いと思うけど。
https://jico-pro.com/magazine/55/ [jico-pro.com]
Re: (スコア:0)
右折もですが直進もクッソ怖いですよ
自分はそういう道は通らないようにしてる
うっかり通る場合は左に曲がってしまいます
そのあと信号が無かったりするとつらい
信号さえあれば歩行者信号を押して渡ったりでUターンすればいいだけなんですけど
Re: (スコア:0)
小特として取り扱われているのはシェアサービスの実証実験のみ。誰が被ったものかわからん汗・匂い付きヘルメットをシェアしたくない、というあたりからヘルメットを不要にする手段として小型特殊に白羽の矢が立ったのでは。
個人で購入できるものは今のところ原付1種・2種以外にはないと思います。
それよりねぇ、今回のこれ ウィンカーはともかく、ブレーキランプ無いのが怖い。