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どうやら、世の中には、豊かで独創的な発想と高度な職人芸を兼ね備えたマヌケが実在するようだ……。
20年ほど前から、この方法は有りました。というのも20年ほど前に日本国内でこの方法を目に前で眺めていた事が有るのでwそしてこの方法は結構有名なので、労働基準監督署が知らなかったと言うのは嘘だと思います。ちなみに、トラックには高床、低床と言うのが有り、荷台の高さの違いを意味しますがこの手のショベルカーなどを運ぶ際には、低床に積載する事が決まってるそうなので、ほぼ違法と断定していいと思います。高床に載せるのがアウトになる理由が一つあります。立体交差がある場所では、その殆どの高さが3m辺りに設定されている為です。高床のトラックの場合、荷台の高さが1mほどになります。そこに2m以上のショベルカーを載れば当然のように、立体交差で激突しますw
補足しますが、都内や大都市圏の幹線道路(東海道や中山道など)と環状線の場合は高低差が4m以上で設定されていますので4m以下ならくぐる事が出来ます。ですが、JP、旧国鉄の時に作られた地方のガード(線路の下をくぐる小型のトンネル)は、3mで設定されているケースが圧倒的に多いんです。
> この方法は結構有名なので、労働基準監督署が知らなかったと言うのは嘘だと思います。
労基署が「知らなかった」とはどこにも書いていないですね。「こうした技の存在は知っているけどユンボの使い方としては想定外で危険」と言っているだけで、「驚いた」も朝日の記者の過大な想像か創作だと思います。書類送検した、という記事なので労基署の発表を受けて電話取材しただけのようにも思いますし。
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
誰だ、こんな「裏技」思い付いたヤツは? (スコア:4, すばらしい洞察)
どうやら、世の中には、豊かで独創的な発想と高度な職人芸を兼ね備えたマヌケが実在するようだ……。
Re: (スコア:0)
そういうのはいて当然
Re: (スコア:0)
20年ほど前から、この方法は有りました。
というのも20年ほど前に日本国内でこの方法を目に前で眺めていた事が有るのでw
そしてこの方法は結構有名なので、労働基準監督署が知らなかったと言うのは嘘だと思います。
ちなみに、トラックには高床、低床と言うのが有り、荷台の高さの違いを意味しますが
この手のショベルカーなどを運ぶ際には、低床に積載する事が決まってるそうなので、ほぼ違法と断定していいと思います。
高床に載せるのがアウトになる理由が一つあります。
立体交差がある場所では、その殆どの高さが3m辺りに設定されている為です。
高床のトラックの場合、荷台の高さが1mほどになります。
そこに2m以上のショベルカーを載れば当然のように、立体交差で激突しますw
Re: (スコア:0)
補足しますが、都内や大都市圏の幹線道路(東海道や中山道など)と環状線の場合は高低差が4m以上で設定されていますので
4m以下ならくぐる事が出来ます。
ですが、JP、旧国鉄の時に作られた地方のガード(線路の下をくぐる小型のトンネル)は、3mで設定されているケースが圧倒的に多いんです。
Re: (スコア:0)
> この方法は結構有名なので、労働基準監督署が知らなかったと言うのは嘘だと思います。
労基署が「知らなかった」とはどこにも書いていないですね。
「こうした技の存在は知っているけどユンボの使い方としては想定外で危険」と言っているだけで、「驚いた」も朝日の記者の過大な想像か創作だと思います。書類送検した、という記事なので労基署の発表を受けて電話取材しただけのようにも思いますし。