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毒味役なら許されたかも。
学校給食法 第九条文部科学大臣は、学校給食の実施に必要な施設及び設備の整備及び管理、調理の過程における衛生管理その他の学校給食の適切な衛生管理を図る上で必要な事項について維持されることが望ましい基準(以下この条において「学校給食衛生管理基準」という。)を定めるものとする。2 学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学校給食衛生管理基準に照らして適切な衛生管理に努めるものとする。3 義務教育諸学校の校長又は共同調理場の長は、学校給食衛生管理基準に照らし、衛生管理上適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該義務教育諸学校若しくは共同調理場の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。
学校(教育委員会)ではこれを叶える為、「検食」と称し校長・教頭などが児童生徒給食前に給食を食する(=毒見)ことが業務とされているらしい。
学校給食の現場でも似たような話が出てますね。こちらは事実が確認されてないとして処分はされてないみたいだけど。https://news.yahoo.co.jp/articles/8ef271f049eacdbe4f5ea950e35974c799bb456c [yahoo.co.jp]
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
発想の転換 (スコア:0)
毒味役なら許されたかも。
Re: (スコア:0)
学校給食法 第九条
文部科学大臣は、学校給食の実施に必要な施設及び設備の整備及び管理、調理の過程における衛生管理その他の学校給食の適切な衛生管理を図る上で必要な事項について維持されることが望ましい基準(以下この条において「学校給食衛生管理基準」という。)を定めるものとする。
2 学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、学校給食衛生管理基準に照らして適切な衛生管理に努めるものとする。
3 義務教育諸学校の校長又は共同調理場の長は、学校給食衛生管理基準に照らし、衛生管理上適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該義務教育諸学校若しくは共同調理場の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。
学校(教育委員会)ではこれを叶える為、「検食」と称し校長・教頭などが児童生徒給食前に給食を食する(=毒見)ことが業務とされているらしい。
Re:発想の転換 (スコア:0)
学校給食の現場でも似たような話が出てますね。
こちらは事実が確認されてないとして処分はされてないみたいだけど。
https://news.yahoo.co.jp/articles/8ef271f049eacdbe4f5ea950e35974c799bb456c [yahoo.co.jp]