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印刷物としてのライセンス料と電子版としてのライセンス料は違うそうして、まさに黒塗りされているじゃないか!ってキャプチャを貼ってるけどそう言うことをされてしまうから電子版のライセンスは割高な事が多い印刷物は発行部数が分かるけど電子版だと都度で変わってくるわけだしね
紙と電子書籍でキャプチャを貼られる頻度に有意な差があるのかどうはか知りませんが、今回の行動は明らかに著作権侵害ですよね。twitterに自分の事を「表現の自由ほぼ絶対主義者」と書いてるぐらいですから自らの正義を盾に他人の権利を堂々と侵害しているんでしょう。
>明らかに著作権侵害そうかなあ? NEWTON別冊で図が黒塗りされているという重要な情報を述べるために1ページのスクリーンショットを添付するというのは引用の範囲内だ、と主張したらそれなりに妥当性はありそうだけど。「明らかに」と断言する根拠を知りたい。
本来本の表紙ですら権利処理されてる画像分からないからamazonリンクでのOGPが鉄板って言われてるのに・・・
報道ではないし、画像(従)に対する説明の主が少ない印象を受ける別に画像なしでも黒塗りだっていえるでしょ
>> 「明らかに」と断言する根拠を知りたい。> 〜印象を受ける
明らかな根拠は個人の印象だそうな
「引用」の要件となる主従関係とは量によって決まるものではない、というのもこの手の話でよく出てるはずなんだが。「黒塗りされてる」を説明するために黒塗りされた画像を提示するのは引用の条件を満たしていると判断されてもおかしくないのでは。
画像を張り付けたtweetには特に何が悪いか書いていませんが、その続きのtweetに
「一部画像がご利用いただけない等,紙版とは異なる場合があります。」なので買ってみないと分からない書き方です。
「一部画像がご利用いただけない等,紙版とは異なる場合があります。」なので
買ってみないと分からない書き方です。
という記述があります。これからすれば特定の「この画像は電子版ではご利用いただけません」という所だけ貼り付けるなり、解像度を下げてテキストを読めなくするなどすればいいわけで普通のテキストまで普通に読めるように貼り付ける合理的な理由にはなりません。
これが例えば数学の本の説明で「次の式の結果より…」みたいな文章の後の数式が今回のようにマスクされ
> 普通のテキストまで普通に読めるように貼り付ける合理的な理由にはなりません。法的な引用の要件を満たしたいなら改変するのは基本的にダメです
> これが例えば数学の本の説明で〜これはNewtonという本に対しての説明です公式サイトから引用するならNewtonとは「科学雑誌『Newton(ニュートン)』は,最新の科学情報をわかりやすくビジュアルにお届けします。」というものhttps://www.newtonpress.co.jp/ [newtonpress.co.jp]
そのビジュアル化を実現するために、こんなデカい絵はいらんだろレベルで絵だらけです絵がある前提なので、例えば絵本に絵がありませんという主張と近いものがありますすると「本として成立しないという主張のもとで両方を引用するというのはアリだと思います。」なら、このケースでもアリの余地は十分にあります
ページに占める画像の割合って意味ではページ全体を写す意味はあると思うよ。ページ下2/3の部分は画像が無い事で、ほぼ無価値になってる訳だし。
ニュートンはイラストの比重が非常に重い雑誌だと知らない人には「画像が全部消されているページがある」と言ってもどれだけ酷い状況かはほとんど伝わらないしね。
著作権法の第二章著作者の権利、第三節権利の内容、第五款著作権の制限に該当するのでは?https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048 [e-gov.go.jp]
常識的には、著作権の制限に抵触していると思います。(専門家でないので間違っているかもしれませんが。)あと、twitter見れないのでよくわかりませんが。著作権法全文を読んで厳密に理解できた者だけが「明らかに著作権侵害」と言うぐらいの謙虚さを持った方がよろしいかと思います。
明らかな著作権侵害と言えるのは、「漫画村」や、テレビ番組等のネット通信、DVDコピー製造、ソフトウェアコピー、複製本製造、ではないかと思います。それから、権利侵害があったとしても、それが刑罰等法的保護に値するか、という問題もあります。
>自らの正義を盾に他人の権利を堂々と侵害しているんでしょう。
正義バカは君だ。こういうのは、単に利害関係者同士のいざこざ。権利者の権利を不当に害する利用者がいる一方では、利用者の権利を不当に害する権利者もいるからして、裁判所の判断が求められるのですよ。今回の場合、著作権者の経済的利益の侵害と、消費者の経済的損失のどちらを、裁判所が重く見るかって話よ。というかね、古今東西の「詐欺師(自称弁護士)」も「当方の権利を侵害している」って脅し文句使ってくるわけよ。それで、金を巻き上げられるは、世間知らずの勉強代とでも?
サンプルで全画像が無いわけではなく、画像アリのページとナシのページがある。
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
何を言ってるのかわからんが (スコア:0)
印刷物としてのライセンス料と電子版としてのライセンス料は違う
そうして、まさに黒塗りされているじゃないか!ってキャプチャを貼ってるけど
そう言うことをされてしまうから電子版のライセンスは割高な事が多い
印刷物は発行部数が分かるけど電子版だと都度で変わってくるわけだしね
Re:何を言ってるのかわからんが (スコア:0)
紙と電子書籍でキャプチャを貼られる頻度に有意な差があるのかどうはか
知りませんが、今回の行動は明らかに著作権侵害ですよね。twitterに
自分の事を「表現の自由ほぼ絶対主義者」と書いてるぐらいですから
自らの正義を盾に他人の権利を堂々と侵害しているんでしょう。
Re:何を言ってるのかわからんが (スコア:3, すばらしい洞察)
>明らかに著作権侵害
そうかなあ? NEWTON別冊で図が黒塗りされているという重要な情報を述べるために
1ページのスクリーンショットを添付するというのは引用の範囲内だ、と主張したらそれなりに妥当性はありそうだけど。
「明らかに」と断言する根拠を知りたい。
Re: (スコア:0)
本来本の表紙ですら権利処理されてる画像分からないからamazonリンクでのOGPが鉄板って言われてるのに・・・
報道ではないし、画像(従)に対する説明の主が少ない印象を受ける
別に画像なしでも黒塗りだっていえるでしょ
Re: (スコア:0)
>> 「明らかに」と断言する根拠を知りたい。
> 〜印象を受ける
明らかな根拠は個人の印象だそうな
Re: (スコア:0)
「引用」の要件となる主従関係とは量によって決まるものではない、というのもこの手の話でよく出てるはずなんだが。
「黒塗りされてる」を説明するために黒塗りされた画像を提示するのは引用の条件を満たしていると判断されてもおかしくないのでは。
Re: (スコア:0)
画像を張り付けたtweetには特に何が悪いか書いていませんが、その続きのtweetに
という記述があります。これからすれば特定の「この画像は電子版ではご利用いただけません」
という所だけ貼り付けるなり、解像度を下げてテキストを読めなくするなどすればいいわけで
普通のテキストまで普通に読めるように貼り付ける合理的な理由にはなりません。
これが例えば数学の本の説明で「次の式の結果より…」みたいな文章の後の数式が
今回のようにマスクされ
Re:何を言ってるのかわからんが (スコア:2, すばらしい洞察)
> 普通のテキストまで普通に読めるように貼り付ける合理的な理由にはなりません。
法的な引用の要件を満たしたいなら改変するのは基本的にダメです
> これが例えば数学の本の説明で〜
これはNewtonという本に対しての説明です
公式サイトから引用するならNewtonとは「科学雑誌『Newton(ニュートン)』は,最新の科学情報をわかりやすくビジュアルにお届けします。」というもの
https://www.newtonpress.co.jp/ [newtonpress.co.jp]
そのビジュアル化を実現するために、こんなデカい絵はいらんだろレベルで絵だらけです
絵がある前提なので、例えば絵本に絵がありませんという主張と近いものがあります
すると「本として成立しないという主張のもとで両方を引用するというのはアリだと思います。」なら、このケースでもアリの余地は十分にあります
Re: (スコア:0)
ページに占める画像の割合って意味ではページ全体を写す意味はあると思うよ。
ページ下2/3の部分は画像が無い事で、ほぼ無価値になってる訳だし。
Re: (スコア:0)
ニュートンはイラストの比重が非常に重い雑誌だと知らない人には「画像が全部消されているページがある」と言ってもどれだけ酷い状況かはほとんど伝わらないしね。
Re: (スコア:0)
著作権法の第二章著作者の権利、第三節権利の内容、第五款著作権の制限に該当するのでは?
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048 [e-gov.go.jp]
常識的には、著作権の制限に抵触していると思います。(専門家でないので間違っているかもしれませんが。)
あと、twitter見れないのでよくわかりませんが。
著作権法全文を読んで厳密に理解できた者だけが「明らかに著作権侵害」と言うぐらいの謙虚さを持った方がよろしいかと思います。
明らかな著作権侵害と言えるのは、「漫画村」や、テレビ番組等のネット通信、DVDコピー製造、ソフトウェアコピー、複製本製造、ではないかと思います。
それから、権利侵害があったとしても、それが刑罰等法的保護に値するか、という問題もあります。
Re: (スコア:0)
>自らの正義を盾に他人の権利を堂々と侵害しているんでしょう。
正義バカは君だ。こういうのは、単に利害関係者同士のいざこざ。
権利者の権利を不当に害する利用者がいる一方では、
利用者の権利を不当に害する権利者もいるからして、
裁判所の判断が求められるのですよ。
今回の場合、著作権者の経済的利益の侵害と、消費者の経済的損失のどちらを、裁判所が重く見るかって話よ。
というかね、古今東西の「詐欺師(自称弁護士)」も「当方の権利を侵害している」って脅し文句使ってくるわけよ。それで、金を巻き上げられるは、世間知らずの勉強代とでも?
Re: (スコア:0)
サンプルで全画像が無いわけではなく、画像アリのページとナシのページがある。