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SheerIDでの簡易認証で適用される学割は良く調べるとたいして得じゃないものが大半(というかほぼ全て?)です。一見すごく特に見えても、ブラックフライデーだの〇〇会員特典なんだのと色々理由をつけて年数回キャンペーンをやっていて学生じゃなくても同等以上の割引にできたりします。企業側としても不正利用があっても損にはならないことが多いです。
逆に、皆が使いたいような本当にお得な学割はチェックが厳しいです。
例えば、スポーツジムなんかは学生が半額近くになることもありますが、例えば、JR東日本スポーツ系列だと、> 16歳~22歳までの学生が対象となります。> 入会時に学生であれば、以降22歳3月末までは学割会員として在籍可能です。> 入会申込時に、学生証・年齢(生年月日)の分かる書類のご提示が必要です。と年齢制限までして、浪人・留年・大学院・その他を差別したりしています。
割引率が高いスポーツジムなんかはオンライン入会でも学生証は対面チェック、見た目年齢が異なる場合には「発行元に在籍確認の電話確認させていただいてよろしいですか?」などと確認、偽造カードのチェックポイントにひっかかったら「最近学生証の偽造が良く行われておりまして確認を強化させていただいております。 有印私文書偽造罪は罰金刑がなく、懲役のみでうんたらかんたら」というビラまで見せて自主的に学割申請を取り下げるようなマニュアルになっているそうです。スポーツジムとかゲイのハッテン場とかは場合は、若い人が多いと雰囲気がよくなって一般客が増えますのである意味広告塔になるから安くしているわけで、不正は許さないという考えなようです。不正学割でも企業側に利益が出る価格設定の脱毛サロンやクリニックなんかとは違って、スポーツジムとかゲイのハッテン場とかは下手したら金融機関の口座開設よりも厳しいチェック体制ですので、学割誤魔化そうとはしない方がいいです。下手したら本当に警察呼ばれて有印私文書偽造罪などで捕まることになります。
下手したら本当に警察呼ばれて有印私文書偽造罪などで捕まることになります。
そう主張してたらちゃんと警察突き出さないと逆に脅迫罪になっちゃいますね
/*意外と知らない人はいるけどA「警察呼ぶぞ」B「うるせー呼んでみろ」A「く、しかたねぇ、ゴニョゴニョ(話そらす)」これでAは脅迫罪なのよね*/
大審院大正3年12月1日判決だと「真実の追究が目的ではなく、権利行使の意思がないのに相手を畏怖させる目的で告知した場合」は脅迫罪が成立するとのことだけど、いかんせん判例が古すぎる。それもその凡例警察呼ぶじゃなくて「告訴するぞ」に対するものだしなぁ。
実際「警察呼ぶぞ」と脅されたと脅迫罪で被害届を提出しても相手は逮捕もされないだろうな。すぐ警察呼ぶと脅す人は大勢いるけど、それで有罪になった人がいないことがそれを証明している(大正時代の凡例も警察呼ぶじゃなくて告訴するに対するものだし)。警察を呼ばれること自体が不利益と認めるならば、何もしていないのに職務質問されたり任意の事情聴取を受けさせられたりすることも不利益と認めないといけなくなるから、警察も積極的に検挙したいとは思わないだろう。弁護士つけて刑事告訴しても不起訴になるだけだろうね。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
本当にお得な学割はチェックが厳しい (スコア:0)
SheerIDでの簡易認証で適用される学割は良く調べるとたいして得じゃないものが大半(というかほぼ全て?)です。
一見すごく特に見えても、ブラックフライデーだの〇〇会員特典なんだのと色々理由をつけて年数回キャンペーンをやっていて学生じゃなくても同等以上の割引にできたりします。
企業側としても不正利用があっても損にはならないことが多いです。
逆に、皆が使いたいような本当にお得な学割はチェックが厳しいです。
例えば、スポーツジムなんかは学生が半額近くになることもありますが、例えば、JR東日本スポーツ系列だと、
> 16歳~22歳までの学生が対象となります。
> 入会時に学生であれば、以降22歳3月末までは学割会員として在籍可能です。
> 入会申込時に、学生証・年齢(生年月日)の分かる書類のご提示が必要です。
と年齢制限までして、浪人・留年・大学院・その他を差別したりしています。
割引率が高いスポーツジムなんかはオンライン入会でも学生証は対面チェック、
見た目年齢が異なる場合には「発行元に在籍確認の電話確認させていただいてよろしいですか?」などと確認、
偽造カードのチェックポイントにひっかかったら
「最近学生証の偽造が良く行われておりまして確認を強化させていただいております。
有印私文書偽造罪は罰金刑がなく、懲役のみでうんたらかんたら」というビラまで見せて自主的に学割申請を取り下げるようなマニュアルになっているそうです。
スポーツジムとかゲイのハッテン場とかは場合は、若い人が多いと雰囲気がよくなって一般客が増えますのである意味広告塔になるから安くしているわけで、不正は許さないという考えなようです。
不正学割でも企業側に利益が出る価格設定の脱毛サロンやクリニックなんかとは違って、スポーツジムとかゲイのハッテン場とかは下手したら金融機関の口座開設よりも厳しいチェック体制ですので、学割誤魔化そうとはしない方がいいです。
下手したら本当に警察呼ばれて有印私文書偽造罪などで捕まることになります。
Re: (スコア:0)
下手したら本当に警察呼ばれて有印私文書偽造罪などで捕まることになります。
そう主張してたらちゃんと警察突き出さないと逆に脅迫罪になっちゃいますね
/*
意外と知らない人はいるけど
A「警察呼ぶぞ」
B「うるせー呼んでみろ」
A「く、しかたねぇ、ゴニョゴニョ(話そらす)」
これでAは脅迫罪なのよね
*/
実際警察呼ぶぞおじさんは捕まらないよね (スコア:0)
大審院大正3年12月1日判決だと「真実の追究が目的ではなく、権利行使の意思がないのに相手を畏怖させる目的で告知した場合」は脅迫罪が成立するとのことだけど、いかんせん判例が古すぎる。
それもその凡例警察呼ぶじゃなくて「告訴するぞ」に対するものだしなぁ。
実際「警察呼ぶぞ」と脅されたと脅迫罪で被害届を提出しても相手は逮捕もされないだろうな。
すぐ警察呼ぶと脅す人は大勢いるけど、それで有罪になった人がいないことがそれを証明している(大正時代の凡例も警察呼ぶじゃなくて告訴するに対するものだし)。
警察を呼ばれること自体が不利益と認めるならば、何もしていないのに職務質問されたり任意の事情聴取を受けさせられたりすることも不利益と認めないといけなくなるから、警察も積極的に検挙したいとは思わないだろう。
弁護士つけて刑事告訴しても不起訴になるだけだろうね。