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アメリカ合衆国

米インディアナ州最高裁判所、無断で取り付けられたGPS追跡装置を自動車の所有者が取り外す行為は窃盗に当たらないと判断 24

ストーリー by headless
消滅 部門より
米国・インディアナ州の州最高裁判所は20日、捜査機関が密かにGPS追跡装置を自動車に取り付けた場合、それを自動車の所有者が取り外す行為は窃盗に当たらないとの判断を示した(裁判所文書: PDFArs Technicaの記事)。

この裁判は麻薬所持などで逮捕・起訴された被告が証拠は違法に収集されたものだと主張し、一審・二審判決を不服として上告していたものだ。

2018年夏、ウォリック郡保安官事務所は被告が麻薬を密売していると考えて令状を取り、被告の自動車にGPS追跡装置を取り付けた。しかし、7日後に装置からの信号は受信できなくなる。捜査員は装置の「窃盗」容疑で被告の自宅と父親の所有する倉庫に対する家宅捜索令状を取得。捜索中に麻薬などが見つかったため、改めて麻薬の捜索に関する令状を取って捜索した結果、被告は複数の違法行為で逮捕・起訴されることとなった。

被告は最初の令状2件の宣誓供述書では犯罪行為が行われたとする相当な理由が示されておらず、不合理な捜査や押収を禁じた合衆国憲法修正第4条やインディアナ州憲法に違反すると主張。後の令状2件による捜索を含め、証拠をすべて除外するよう求めた。一方、州は令状が有効であり、無効でも善意の例外が適用されると反論し、一審・二審ともに証拠を有効として有罪判決が出されていた。

州最高裁では最初の令状2件に関する宣誓供述書が窃盗の要件である 1)他人の所有物であると知りながら許可なくその権利を奪う 2)他人から意図的に何らかの価値を奪う、のいずれも示していないと指摘。宣誓供述書は自分の車で見つけた謎の黒い箱を被告が取り外した可能性を示しているだけであり、被告が「意図的」に価値を奪ったとするのは捜査員の勘に過ぎないと判断した。

後の令状2件は相当な理由を示さずに取得した最初の令状2件による不当な捜索結果を悪用したものであり、善意の例外を適用してしまえば修正第4条を骨抜きにすることになる。証拠を除外すれば犯罪を見逃すことになるが、勘に頼った不当な捜索を防ぐことが重要だという。その結果、家宅捜索で押収したすべての証拠を無効とし、下級審への差し戻しを命じた。
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  • by Anonymous Coward on 2020年03月01日 10時00分 (#3771049)

    やっちまったな。

    ちなみに、日本だと有罪になりそうな気が漠然としますが、識者の方どうなんでしょう?

    • by NOBAX (21937) on 2020年03月01日 12時00分 (#3771077)
      最高裁が令状なしのGPS捜査は違法と判決出しているので、当然無罪
      親コメント
      • by Anonymous Coward

        直後に国民審査が控えてたからだよ

        • by Anonymous Coward

          最高裁が国民審査如き気に掛けるかね。
          あいつら立法府無視して実態としての法を作ってるからな。

          • by Anonymous Coward

            判例(法解釈)は作っても法は作ってないだろ。
            本来の趣旨に反する判例が作られるのは、立法府の責任。

      • by Anonymous Coward

        今回の事件、GPS捜査する令状は取ってるよ。
        記事ちゃんと読もうな。

        • by Anonymous Coward

          タレコミの話は米国で起こった事件。
          ツリーは日本の話。
          何で今回の事件で日本の令状が必要になるんだw
          ちゃんと読んでから書き込もうよ。

          • by Anonymous Coward

            アメリカで令状取ってGPSつけた話に「日本だとどうなるか」というツリーなんだから、令状取ってない場合の話をする方がおかしいだろ。

    • by Anonymous Coward

      普通に有罪でしょう。
      日本の刑事裁判では、違法に収集した情報に基づいて発行された令状で押収した別の証拠は有効ですから。

    • by Anonymous Coward

      取り外して自宅に保管してたら占有離脱物横領、そのへんに捨てたのなら廃棄物処理法違反かな?
      でも警察が名前書いて自己の所有権主張してなければ、自動車に勝手にオプションつけてくれた奇特な人(あるいはネガティブオプション商法 [tokyo.jp])の可能性もあるから14日経ったら処分すればいいかと。

      • by Anonymous Coward

        これ、家の中に物投げ込んで、家人がゴミと判断して、ゴミ箱の中に一定期間放置されたら、窃盗で逮捕出来るのか?って話にもなりますよね。

        • by Anonymous Coward on 2020年03月01日 11時57分 (#3771074)

          それいったら送り付け商法(ネガティブオプション)で受け取った側が捕まってしまう。

          親コメント
    • by Anonymous Coward

      そもそもGPS機器の窃盗で捜索令状が出なさそうですが……
      捜査に問題がある訳でもなく、申請に虚偽が無い場合は令状を無効にしなさそう。
      なので証拠は有効のまま有罪でしょうね。

  • by Anonymous Coward on 2020年03月01日 11時59分 (#3771076)

    捜査に違法性があっても虚偽・捏造・誘導が無ければ捜査対象の罪の存在自体は変わらない筈。
    なのに合法捜査でも得られた可能性が高い証拠まで無効化するのはやりすぎの様に思えるが、
    一方でただの捜査機関内部の問題として処分するだけだと処分覚悟での違法捜査が常套化しかねない。
    違法捜査に対抗するコストも馬鹿にならんし、それ知った上で違法な職質する国もある。

    どうするのが正解なんだろうなぁ……

    • by Anonymous Coward

      泳がせておいて、次にやらかした時に逮捕でいいだろう。

    • by Anonymous Coward

      そりゃ、違法捜査で得た証拠を無効にするしかないでしょう。
      違法捜査で得られた証拠を全部無効にしないと違法捜査を行うインセンティブができてしまう。

    • by Anonymous Coward

      違法とされている捜査手法を合法化するしかないんじゃない?

    • by Anonymous Coward

      推定無罪、無実の人間を有罪にするくらいなら
      本当はやった人を無実にした方がいい、
      という考えが基本にあるみたいなんで。
      ただし、別ルートで進めていた合法的な捜査により
      いずれはその証拠が得られていただろう、と裁判所が
      判断すれば、違法捜査で得られた証拠であっても
      有効となる場合もあるようです。

      • by Anonymous Coward

        不法な捜査をするような所は、出す証拠も不法な事(捏造)してるんじゃない?という判断が有るように思う。

        # 契約を重んじる文化だからなのか、どうしてそうなったのか気になる。

    • by Anonymous Coward

      え、元コメの後半読むと現状で問題ないとしか思えないんだが

    • by Anonymous Coward

      そりゃ「違法行為を行う人間に信用性が有るか?」って話になるから。
      捜査とは言え「自分の利益の為には違法行為も辞さない」訳だから。
      それって既に証拠の捏造なんかのモチベーションと紙一重だよ。

  • by Anonymous Coward on 2020年03月01日 12時05分 (#3771079)

    返還するんですかね?
    それとも存在してないものとして破棄?

    • by Anonymous Coward

      裁判の証拠として採用はできないってだけであれば、
      押収自体が不当であれば返却、でなければ警察預かりだろうけど……
      麻薬を返却されてもその場で現行犯になるだけだろうから結局返却は求めず終わるんじゃね。

    • by Anonymous Coward

      NSA(No Such Accessory)

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