取り調べの可視化、原則全て実施へ 警察庁が新指針
タレコミ by nemui4
nemui4 曰く、
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新指針では、機器の故障や容疑者が拒んだ時など法律が定める四つの例外事由を除き、「実施する」と明記。裁判員裁判の対象でない死体遺棄容疑で逮捕した容疑者を関連の殺人容疑で調べるケースなど「制度対象事件に関する事項に及ぶ見込みがある場合」も可視化の対象とした。
容疑者が拒否したと言えば通っちゃったりして。 そして、可視化した情報を閲覧できるのは弁護士裁判官くらいなのかな。
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