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様々な理由から”業として”馬券を購入していることが認められて、だからこそはずれ馬券も必要経費として認められたという話。確かに当該の人物は独自のソフトを使って当たり馬券を予想していたけれど、「自動購入ソフトを使っていたから」業として認められたなんて話、誰もしてないぞ。どういう脈絡から「自動購入ソフトを使っていなくても」なんて話になったのか知りたい。
誰もって国税庁が勝手に解釈捻じ曲げたって書いてあるじゃん。本文読めないのかな。
>自動購入ソフトを使っていなくても経費と認められるってのは間違いだよ。>自動購入ソフトを使っていなくても業と認められるってのが正しい。業と認められたが故に経費として処理が出来るってだけ。そもそも過去の事例でも「自動購入ソフトの使用」が経費を認める案件とはされて居ない。自動購入ソフトを使用しての継続しての利用が業に値するとされただけ。
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
タイトルおかしいだろ (スコア:0)
様々な理由から”業として”馬券を購入していることが認められて、だからこそはずれ馬券も必要経費として認められたという話。
確かに当該の人物は独自のソフトを使って当たり馬券を予想していたけれど、「自動購入ソフトを使っていたから」業として認められたなんて話、誰もしてないぞ。
どういう脈絡から「自動購入ソフトを使っていなくても」なんて話になったのか知りたい。
Re:タイトルおかしいだろ (スコア:0)
誰もって国税庁が勝手に解釈捻じ曲げたって書いてあるじゃん。
本文読めないのかな。
Re: (スコア:0)
>自動購入ソフトを使っていなくても経費と認められる
ってのは間違いだよ。
>自動購入ソフトを使っていなくても業と認められる
ってのが正しい。
業と認められたが故に経費として処理が出来るってだけ。
そもそも過去の事例でも「自動購入ソフトの使用」が経費を認める案件とはされて居ない。
自動購入ソフトを使用しての継続しての利用が業に値するとされただけ。