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役所とか血税とかには関わらないに限る
元をたどると役所や法律に、ってネタは結構多いよ。例えば電車通勤を申告して電車代をもらっていながら自転車通勤して着服すると怒られるのはそれが個人や法人の脱税になるから とかさ。
「脱税にはなりません」は本当?国税庁の定めは,1.公共交通機関,2.自動車・自転車とカテゴリが大別してあって,それぞれ別の基準(前者は合理性,後者は距離)によって定められている.公共交通機関→自動車・自転車のカテゴリを変えると「国税庁の定める上限」が変わるから場合によっては,脱税の可能性が出てきます.
「実際にその通りに通勤したかどうかは関係ない」という言及についても,所得税法施行令第20条の2 で「通勤のため(略)[交通料金など]負担することを常例とする者」と明示されています.通勤の実態がない従業員に通勤手当を無課税で満額支給するのは普通に脱税行為です(非常勤役員とか問題になる).
コロナ騒動で,通勤が原則(「勤務地」が事業場所在地)で一時的なテレワークの者の通勤手当については税務署は指摘しないと言うことが内部の勉強会で検討されているみたいですが,テレワークが常態化して,あるいは原則になっている者(勤務地が自宅)の通勤手当支給については所属税の対象と見なされる方向になりそうです.
なお,通勤手当と異なり「通信費手当」や「テレワーク手当」は課税対象です(勤め人は意識しないと思いますが).
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
いいかどうかは別にして (スコア:0)
役所とか血税とかには関わらないに限る
Re: (スコア:0)
元をたどると役所や法律に、ってネタは結構多いよ。
例えば電車通勤を申告して電車代をもらっていながら
自転車通勤して着服すると怒られるのは
それが個人や法人の脱税になるから とかさ。
Re: (スコア:0)
就業規則上適正な支給である+国税庁の定める上限以下である
の条件さえ満たしていれば、税法上は実際にその通りに通勤したかどうかは関係ないからです(でないと昨今のテレワークで国民総脱税だ)。
怒られるのは、就業規則上不適正な支給である、と後で気づいたとき、それを返還させるのがとてつもなくめんどくさいからです。来月の給料から天引きしたりするのは違法なので。
Re:いいかどうかは別にして (スコア:0)
「脱税にはなりません」は本当?
国税庁の定めは,1.公共交通機関,2.自動車・自転車とカテゴリが大別してあって,それぞれ別の基準(前者は合理性,後者は距離)によって定められている.公共交通機関→自動車・自転車のカテゴリを変えると「国税庁の定める上限」が変わるから場合によっては,脱税の可能性が出てきます.
「実際にその通りに通勤したかどうかは関係ない」という言及についても,所得税法施行令第20条の2 で「通勤のため(略)[交通料金など]負担することを常例とする者」と明示されています.通勤の実態がない従業員に通勤手当を無課税で満額支給するのは普通に脱税行為です(非常勤役員とか問題になる).
コロナ騒動で,通勤が原則(「勤務地」が事業場所在地)で一時的なテレワークの者の通勤手当については税務署は指摘しないと言うことが内部の勉強会で検討されているみたいですが,テレワークが常態化して,あるいは原則になっている者(勤務地が自宅)の通勤手当支給については所属税の対象と見なされる方向になりそうです.
なお,通勤手当と異なり「通信費手当」や「テレワーク手当」は課税対象です(勤め人は意識しないと思いますが).
Re: (スコア:0)
その中で脱税で摘発された例があれば教えてください。