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そのつもりのある人が正直に自己申告するもの?
そうじゃなくてYes/Noを申告させること自体に証拠として意味があるのです
たとえば,税関で持ち込み禁止の物品が見つかってしまった場合に「うっかり持ち込んでしまった.故意じゃなくて過失だ」と言い訳されると話が面倒になります.
そこで最初に「持ち込み禁止の物品はない」と書面に記入させておいて禁止物品が見つかれば「書面で虚偽の申告をした」という罪を適用するようになっています.
ESTA申請もおなじで、Yesと書くべきことにNoと書いたらその時点で虚偽の申請をしたという罪になります.
このゆに申
書面の申告に誤りがあっても「うっかり間違えた。故意じゃなくて過失だ」という余地はありますよね。それとも立法政策として、禁輸品の持ち込みを過失犯とすることはできないけど虚偽申告は過失犯とすることは可能、という趣旨でしょうか。だとするとそれはおかしいと思います。
書面で申告させる実際上の意味は、そこに書かれていることが禁止又は規制されていることを認識させ、法令に従った行動を促すことにあります。まあ、テロ云々は意味ないですけど。
実際の運用で差が出てくるんでは。
所持品検査で、禁止物の持ち込みが判明した場合はその現場で、知らんかったとか捨てるからとかねばられそう。そうでなくても、全体のボトルネックになってそうなのに。
書面だったら、機械的に処理しやすいし、まちがったという言い訳がふつうは通用しないことがふつうの大人ならわかるはず。契約事とか申請手続きとかで。
いやいや、書面だろうが、間違いを指摘されたら、すいませんうっかりです、というでしょう。書面だと故意を認めてくれやすいかというと疑問です。
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
意味ある項目か? (スコア:0)
そのつもりのある人が正直に自己申告するもの?
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re: (スコア:5, 参考になる)
そうじゃなくてYes/Noを申告させること自体に
証拠として意味があるのです
たとえば,税関で持ち込み禁止の物品が見つかってしまった場合に
「うっかり持ち込んでしまった.故意じゃなくて過失だ」と言い訳されると話が面倒になります.
そこで最初に「持ち込み禁止の物品はない」と書面に記入させておいて
禁止物品が見つかれば「書面で虚偽の申告をした」という罪を適用するようになっています.
ESTA申請もおなじで、Yesと書くべきことにNoと書いたらその時点で虚偽の申請をしたという罪になります.
このゆに申
Re: (スコア:1)
書面の申告に誤りがあっても「うっかり間違えた。故意じゃなくて過失だ」という余地はありますよね。それとも立法政策として、禁輸品の持ち込みを過失犯とすることはできないけど虚偽申告は過失犯とすることは可能、という趣旨でしょうか。だとするとそれはおかしいと思います。
書面で申告させる実際上の意味は、そこに書かれていることが禁止又は規制されていることを認識させ、法令に従った行動を促すことにあります。まあ、テロ云々は意味ないですけど。
Re: (スコア:2)
実際の運用で差が出てくるんでは。
所持品検査で、禁止物の持ち込みが判明した場合はその現場で、知らんかったとか捨てるからとかねばられそう。
そうでなくても、全体のボトルネックになってそうなのに。
書面だったら、機械的に処理しやすいし、まちがったという言い訳がふつうは通用しないことがふつうの大人ならわかるはず。契約事とか申請手続きとかで。
Re:意味ある項目か? (スコア:1)
いやいや、書面だろうが、間違いを指摘されたら、すいませんうっかりです、というでしょう。書面だと故意を認めてくれやすいかというと疑問です。