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正しい使用方法なら家が壊れなかったと言える?懸垂バーの欠陥が原因で財産に損害を被ってない?
Q9具体的にはどのようなものが欠陥に当たりますか。A一般に、欠陥は次の3つに分類することができます。【1】製造物の製造過程で粗悪な材料が混入したり、製造物の組立てに誤りがあったりしたなどの原因により、製造物が設計・仕様どおりに作られず安全性を欠く場合、いわゆる製造上の欠陥【2】製造物の設計段階で十分に安全性に配慮しなかったために、製造物が安全性に欠ける結果となった場合、いわゆる設計上の欠陥【3】有用性ないし効用との関係で除去し得ない危険性が存在する製造物について、その危険性の発現による事故を消費者側で防止・回避するに適切な情報を製造者が与えなかった場合、いわゆる指示・警告上の欠陥消費者庁「製造物責任法の概要Q&A [caa.go.jp]」Q9
Q9具体的にはどのようなものが欠陥に当たりますか。
A一般に、欠陥は次の3つに分類することができます。【1】製造物の製造過程で粗悪な材料が混入したり、製造物の組立てに誤りがあったりしたなどの原因により、製造物が設計・仕様どおりに作られず安全性を欠く場合、いわゆる製造上の欠陥【2】製造物の設計段階で十分に安全性に配慮しなかったために、製造物が安全性に欠ける結果となった場合、いわゆる設計上の欠陥【3】有用性ないし効用との関係で除去し得ない危険性が存在する製造物について、その危険性の発現による事故を消費者側で防止・回避するに適切な情報を製造者が与えなかった場合、いわゆる指示・警告上の欠陥消費者庁「製造物責任法の概要Q&A [caa.go.jp]」Q9
(強調筆者)
適切な情報を製造者が与えなかった場合
突っ張り棒だと、「壁の強度を確認して適切に使用してください」みたいなことが書いてますね。件の懸垂バーは知らないけど、おそらく同じ注意書きがあるんじゃないかな。
突っ張り棒だと、普通は耐荷重が数キロ~十数キロくらいじゃない?それでも下に梁が通ってる壁の強い所を探せとか注意が書かれてる。ドア枠に付けろとは書いてなかったと思う。
懸垂バーは耐荷重100kg以上になるから、壁やドア枠に与える力も相応に大きくなるよね。しかもドア枠に固定するような写真まで掲載してるわけだから。
https://www.amazon.co.jp/dp/B081GC7QT3/ [amazon.co.jp]>優れた吸着パッドを使用することで壁やドアを傷つけない。へー
耐荷重200kgと明記してあるぞ……しかもドア枠に固定してる写真付き。
懸垂バーの欠陥よりアパートの欠陥をPL法でつく方がいい気もする。
不動産はPL法の対象外なので。ついでに、それ自体が壊れただけの場合も対象外なので。
第二条 この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。第三条 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。 製造物責任法 [e-gov.go.jp]第2条第1項、第3条
そういうのはPL法ではなく民法の土地工作物責任の範囲。
手元のオーブンレンジの取説には「調理以外の目的には使用しない」って警告が記載されていますね。「適切な情報を製造者が与えなかった場合、いわゆる指示・警告上の欠陥」には該当しないように思います。
知ってますよ。皮肉が的外れってことです。
先のコメントでは、その前で引用した範囲で書きましたが、付け加えると、法では、「欠陥」とは「当該製造物の特性、その通常予見される使用形態……を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いている」(製造物責任法 [e-gov.go.jp]第2条第2項)ことを言いいます。「濡れたペットを乾かす」ことが、電子レンジの「通常予見される使用形態」であれば、その使用形態における「通常有すべき安全性」を備えなければならないでしょう。反対に、「濡れたペットを乾かす」ことが、電子レンジの「通常予見される使用形態」でないのであれば、警告を怠るなどして、その使用形態における「通常有すべき安全性」備えていなくても「欠陥」ではないでしょう。
「通常予見される使用形態」とは、通常予見することができる範囲の誤使用も含むようですが、当該の「皮肉」は、電子レンジで「濡れたペットを乾かす」ことを「あるある」と思っているのか、「ねーよ」と思っているのか、どちらの立場から出されたものなんでしょうね。
「あるある」:よくある誤使用のために、警告を出すよう求めている。PL法にぬかりはない。
「ねーよ」:普通やらないことは、対象にしていない。PL法にぬかりはない。
皮肉が的外れってことです。
皮肉のつもりも無いんですが、なにか皮肉られる様なことでもしたんですか?
「PL 法」に「PL 法を皮肉った都市伝説」をコメントして「皮肉のつもりも無い」とは。
>PL法を皮肉った有名な奴。って自分で書いてるのにどういうこと?記憶を失ったの?
Ryo.Fのコメントは無視した方が良いと常々思う。
駄目だよみんな、スラドに残された最後の荒らしであるRyo.Fに構うなんて。
いやいやいやw
PL法の説明に対して、PL法への皮肉として使われる猫レンジを返信したとしても皮肉とは限らないし、Ryo.F神の御心を察せられなかった読み手のミスだし、
Ryo.F神に「皮肉を言ったと思われた」と読ませてしまったのなら、万人が読解可能な文書をかけなかった書き手のミスでしょ。
元が皮肉だからと言って、それを引用したものが皮肉とは限らない。
猫レンジという皮肉として使われる都市伝説が、そもそも皮肉として的外れという話なのに皮肉を言ったと捉えられたと思うのは被害妄想が過ぎるのでは?
> 元が皮肉だからと言って、それを引用したものが皮肉とは限らない。「とは限らない」なら、その発言が皮肉と認知されるケースも当然あるってことだぞ
単純に面白くないからマジレスがつくのでは?
PL法を皮肉ったのではなく元々90年代前半にアメリカで広まったネットミームでそれを日本のテレビが90年代後半にアメリカで起こった変な裁判として広めたもので実際にはそんな裁判はありませんでした。しかし、PL法が施行される前にPL法の反対派がこれをネガティブキャンペーンに利用したんです。PL法の施行と日本のテレビで猫レンチン裁判として紹介された時期がちょうど一致しているんですよ。
猫レンチン事件はゼロ年代に何度か起こってますがこっちは殆ど知られていません。
電子レンジでは、説明書で「ネコを乾かせ」とは書いてない。
一方で懸垂バーの方はドア枠に設置することが写真付きで紹介されている。「ドア枠を保護する大型衝撃吸収ヘッド」の記述も見られる。ドア枠にsットするのが販売元の(或いは製造元の?)推奨する「正しい使い方」なのだろう。https://www.amazon.co.jp/dp/B08R86M7LQ/ [amazon.co.jp]
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
PL法 (スコア:2)
正しい使用方法なら家が壊れなかったと言える?
懸垂バーの欠陥が原因で財産に損害を被ってない?
(強調筆者)
Re:PL法 (スコア:2)
適切な情報を製造者が与えなかった場合
突っ張り棒だと、「壁の強度を確認して適切に使用してください」みたいなことが書いてますね。
件の懸垂バーは知らないけど、おそらく同じ注意書きがあるんじゃないかな。
Re: (スコア:0)
突っ張り棒だと、普通は耐荷重が数キロ~十数キロくらいじゃない?
それでも下に梁が通ってる壁の強い所を探せとか注意が書かれてる。
ドア枠に付けろとは書いてなかったと思う。
懸垂バーは耐荷重100kg以上になるから、壁やドア枠に与える力も
相応に大きくなるよね。しかもドア枠に固定するような写真まで
掲載してるわけだから。
https://www.amazon.co.jp/dp/B081GC7QT3/ [amazon.co.jp]
>優れた吸着パッドを使用することで壁やドアを傷つけない。
へー
耐荷重200kgと明記してあるぞ……
しかもドア枠に固定してる写真付き。
Re: (スコア:0)
懸垂バーの欠陥よりアパートの欠陥をPL法でつく方がいい気もする。
Re:PL法 (スコア:2)
不動産はPL法の対象外なので。
ついでに、それ自体が壊れただけの場合も対象外なので。
(強調筆者)
Re: (スコア:0)
そういうのはPL法ではなく民法の土地工作物責任の範囲。
Re:PL法 (スコア:2)
手元のオーブンレンジの取説には「調理以外の目的には使用しない」って警告が記載されていますね。
「適切な情報を製造者が与えなかった場合、いわゆる指示・警告上の欠陥」には該当しないように思います。
Re:PL法 (スコア:2)
知ってますよ。
皮肉が的外れってことです。
先のコメントでは、その前で引用した範囲で書きましたが、付け加えると、法では、「欠陥」とは「当該製造物の特性、その通常予見される使用形態……を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いている」(製造物責任法 [e-gov.go.jp]第2条第2項)ことを言いいます。
「濡れたペットを乾かす」ことが、電子レンジの「通常予見される使用形態」であれば、その使用形態における「通常有すべき安全性」を備えなければならないでしょう。
反対に、「濡れたペットを乾かす」ことが、電子レンジの「通常予見される使用形態」でないのであれば、警告を怠るなどして、その使用形態における「通常有すべき安全性」備えていなくても「欠陥」ではないでしょう。
「通常予見される使用形態」とは、通常予見することができる範囲の誤使用も含むようですが、当該の「皮肉」は、電子レンジで「濡れたペットを乾かす」ことを「あるある」と思っているのか、「ねーよ」と思っているのか、どちらの立場から出されたものなんでしょうね。
「あるある」:
よくある誤使用のために、警告を出すよう求めている。PL法にぬかりはない。
「ねーよ」:
普通やらないことは、対象にしていない。PL法にぬかりはない。
Re:PL法 (スコア:1)
皮肉が的外れってことです。
皮肉のつもりも無いんですが、なにか皮肉られる様なことでもしたんですか?
Re:PL法 (スコア:1)
「PL 法」に「PL 法を皮肉った都市伝説」をコメントして「皮肉のつもりも無い」とは。
Re:PL法 (スコア:1)
>PL法を皮肉った有名な奴。
って自分で書いてるのにどういうこと?記憶を失ったの?
Re: (スコア:0)
Ryo.Fのコメントは無視した方が良いと常々思う。
Re: (スコア:0)
駄目だよみんな、スラドに残された最後の荒らしであるRyo.Fに構うなんて。
Re: (スコア:0)
いやいやいやw
PL法の説明に対して、PL法への皮肉として使われる猫レンジを返信したとしても皮肉とは限らないし、Ryo.F神の御心を察せられなかった読み手のミスだし、
Ryo.F神に「皮肉を言ったと思われた」と読ませてしまったのなら、万人が読解可能な文書をかけなかった書き手のミスでしょ。
Re:PL法 (スコア:1)
元が皮肉だからと言って、それを引用したものが皮肉とは限らない。
Re: (スコア:0)
猫レンジという皮肉として使われる都市伝説が、そもそも皮肉として的外れという話なのに
皮肉を言ったと捉えられたと思うのは被害妄想が過ぎるのでは?
Re: (スコア:0)
> 元が皮肉だからと言って、それを引用したものが皮肉とは限らない。
「とは限らない」なら、その発言が皮肉と認知されるケースも当然あるってことだぞ
Re:PL法 (スコア:1)
単純に面白くないからマジレスがつくのでは?
Re: (スコア:0)
PL法を皮肉ったのではなく元々90年代前半にアメリカで広まったネットミームでそれを日本のテレビが90年代後半にアメリカで起こった変な裁判として広めたもので実際にはそんな裁判はありませんでした。しかし、PL法が施行される前にPL法の反対派がこれをネガティブキャンペーンに利用したんです。PL法の施行と日本のテレビで猫レンチン裁判として紹介された時期がちょうど一致しているんですよ。
猫レンチン事件はゼロ年代に何度か起こってますがこっちは殆ど知られていません。
Re: (スコア:0)
電子レンジでは、説明書で「ネコを乾かせ」とは書いてない。
一方で懸垂バーの方はドア枠に設置することが写真付きで紹介されている。
「ドア枠を保護する大型衝撃吸収ヘッド」の記述も見られる。
ドア枠にsットするのが販売元の(或いは製造元の?)推奨する「正しい使い方」なのだろう。
https://www.amazon.co.jp/dp/B08R86M7LQ/ [amazon.co.jp]