ドイツ連邦最高裁、YouTubeは著作権を侵害したユーザーの電子メールアドレスなどを権利者に開示する必要はないと判断
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ドイツ連邦最高裁は10日、YouTubeとGoogleはYouTubeに著作権侵害コンテンツをアップロードしたユーザーの電子メールアドレスなどを権利者に開示する必要はないとの判断を示した(プレスリリース、 TorrentFreakの記事)。
この裁判は2013年と2014年に映画「Scary Movie 5」と映画「Parker」をYouTubeに違法アップロードしたユーザーの電子メールアドレスや電話番号、IPアドレスの開示を求め、ドイツでの権利者がGoogleとYouTubeを訴えたものだ。一審では訴えが棄却されたが、二審では電子メールアドレスのみ開示するよう被告に命じたため、原告と被告双方が上告していた。
連邦最高裁ではいったん審理を保留にし、知的財産侵害者に関する情報の開示を定めたドイツ国内法に対応するEU指令2004/48/EC第8条の解釈について、EU司法裁判所の判断を求めた。具体的には、第2項(a)の開示すべき情報「アドレス (独: Adressen)」が電子メールアドレスや電話番号、IPアドレスを含むのかどうかという点だ。これについてEU司法裁判所は7月、「アドレス」がカバーするのは住所のみだという判断を示している(PDF)。
今回の判断はEU司法裁判所の判断を受けたもので、被告の上告を認め、原告の上告を却下。YouTubeで著作権侵害したユーザーについて、権利者がGoogle/YouTubeに開示を請求できるのは名前と住所のみであり、電子メールアドレスや電話番号、IPアドレスの開示を請求する権利はないと判断している。
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