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ビジネス

SNSでPRをすれば商品代金やサービス利用料が無料になる勧誘に注意喚起

タレコミ by Anonymous Coward
あるAnonymous Coward 曰く、
独立行政法人国民生活センターはSNSで商品やサービスのPRをすれば、あとからキャッシュバックを受けることで一切の負担がないなどと勧誘し、
商品を契約させる手口について注意喚起を行った。
商品をPRしたのにキャッシュバックが振り込まれない」「費用はかからないと聞いていたのにあとから請求を受けた」
などの相談が全国の消費生活センターなどに寄せられているという。

サービス契約前に事前の説明があったかどうかが問われるところであるが、この手の類は全く説明していないか簡略化して
契約を急かせた後は知らぬ存ぜぬになるパターンが多い。
キャッシュバックはクーリングオフ期間後に振り込むと記載して行使させないようにし、更にキャッシュバックすらない
ものと考えると最初から騙す前提なのだろう。
もし解約出来たとしても請求金額や残債を踏み倒そうとすると、新たなクレジットカードの申込みや各種ローンの審査が
通らなくなるなどブラックリスト入りになり非常に不利になる。

この問題は利用者側が気をつけるしか無いが、サービス提供企業とキャッシュバック提供企業が別か架空などわかりにくくして
法律の穴を悪用していることが少なくないので気をつけて欲しい。

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