
ドイツの裁判所、病気である宿酔の予防・軽減効果をサプリメント食品に表示することはできないと判断 25
ストーリー by hylom
確実に効果があるものってあるのだろうか 部門より
確実に効果があるものってあるのだろうか 部門より
headless曰く、
ドイツ・フランクフルトの上級裁判所は23日、宿酔(二日酔い)は病気であり、サプリメント食品に宿酔の予防・軽減効果があると表示することは不当との判断を示した(プレスリリース、DW、B.Z. Berlin、The Local)。
この裁判は2種類(粉末と液体)のサプリメントを宿酔の予防や軽減に効果があると宣伝・販売する被告に対し、宣伝が不当表示にあたるとして業界団体が訴えていたもの。一審の地方裁判所が原告の主張を認める判断を示したため、被告側が上訴していた。
上級裁判所では「病気」の概念を幅広くとらえるなら、軽微なものや一時的なものを含めた身体の機能不全であるとの見解を示す。だるさや吐き気、頭痛といった宿酔の症状はアルコールという有害物質の摂取により引き起こされた病気であり、被告側の証拠でも被告が宿酔を病気とみなしていたことが明らかだという。ドイツの食品情報に関する法令では、食品に病気の予防や治療の効果があるとの印象を与えるような表示を直接的・間接的にかかわらず禁じていることから、サプリメント食品に宿酔予防・軽減効果を表示することは不当表示にあたると判断した。
日本でも病気扱い (スコア:1)
薬事法で規制されてると思われるので、二日酔いに効くと書いてあるのは医薬品だけだと思う。
太田胃散とか。
一般に悪酔いに効くと(根拠不確かに)思われてるウコンの力とか、「ここぞの時」とか「幹事の力」とか、ずばり言わずに忖度させるような持って回った表現してる…。
同様に「ヘパリーゼ」も持って回った忖度させる言い方してるけど、こっちは医薬品だったような気がする。効果が証明されてないんだろうね。
しかし、怪しげな健康食品が薬事法のギリギリ狙うのはどの国も一緒か。
Re:日本でも病気扱い (スコア:1)
飲んだことはないけど漢方薬で「五苓散」が
二日酔いに効くらしいですね。効能にも書いてある。
http://www.kracie.co.jp/ph/k-therapy/prescription/goreisan.html [kracie.co.jp]
Re: (スコア:0)
樹液シートとか、未だに売れてるからな
Re: (スコア:0)
二十四時間戦えますか?(聞くだけ)
野獣を解き放て(命令してくる)
なんてのもあるね。
Re:日本でも病気扱い (スコア:1)
翼を授けるは、実際には翼が授かってないので誇大広告
Re:日本でも病気扱い (スコア:2)
Re: (スコア:0)
こちとら三角ずきん(間違い)を頭に巻いて白装束でふんわり浮かぶものだからなぁ。
#天冠(てんかん)と言うのか
どこまでが病気 (スコア:0)
運動の後の一時的な筋肉痛も病気なのだろうか
たらふく食べたあとのちょっとの胃部不快感も病気なのだろうか
長時間ドライブ後のちょっとした腰痛も病気なのだろうか
「軽微なものや一時的なものを含めた身体の機能不全」なら全部病気だな
# 一戦終えたあとの妙に賢くなったような違和感も病気なのだろうか
Re:どこまでが病気 (スコア:1)
問題は「効能・効果の対象が医学的に言って病気か」より「効能・効果をうたっていると認められるか」だろ
「治す・予防」という表現は文脈上対象を病気と見なして読むことが適当で、従って日本で言う「効能・効果の
表示」にあたり、医薬品ではないサプリには認められないというほぼ日本と同じ基準が適用されただけ
「バカを治します」と書いておいて「バカは医学的に病気ではないのでセーフ」と主張してもダメという話
Re: (スコア:0)
サプリは予防には有効だと思うけど、謳っていいかどうかは別か。
ビタミンB2サプリに「B2が欠乏するとこういう病気になります」と書くのはサプリ自身とは関係ない事実だから大丈夫で、
「これを飲めばこういう病気を予防できます」と書くと違法ってことかな。
Re: (スコア:0)
「ビタミンB2サプリに「B2が欠乏するとこういう病気になります」と書く」だけでも規制の対象
日本の場合にはビタミンサプリなどは「栄養機能食品」という分類で規制されている
そういう抜け道はない
Re: (スコア:0)
最近は細かく指摘されちゃって居るから
「〇〇の効果が期待されます」
なんて回りくどい表現になっていたりする。
まあ、期待するのは自由だからね。
Re: (スコア:0)
保健機能食品制度について|教えて!サプリメント|楽しむ・学ぶ|アサヒグループ食品 [asahi-gf.co.jp]
それは「保健機能食品制度」における「機能性表示食品」じゃないかな?
「〇〇の効果が期待されます」だけでも、根拠の説明と届け出が必要。「期待するのは自由」「消費者が勝手に思い込んだ」は通用しないよ。
> 機能性表示食品について
> 事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが
> 消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
Re:どこまでが病気 (スコア:3)
謎水とか水素水とかマイナスイオンとか、ほかのジャンルにもいっそそれぐらいの規制を適用してほしい。
Re:どこまでが病気 (スコア:1)
ホトンドビョーキ
Re: (スコア:0)
普通にアセトアルデヒドの中毒症状だから病気って言えば病気だよね。
病気の原因が自業自得であっても病気には違いない。
状況的には過食による糖尿病と何ら変わらん。
んでもって大抵の国ではサプリで治癒を謳うのは禁止されて居る。
Re: (スコア:0)
「痩せる」サプリはどっちかな?
# 二日酔いの薬って、ハイチオールC以外に知らないので、
# いつもコレ。そのうち肌も綺麗になるかな
Re:どこまでが病気 (スコア:1)
デブは治る病気
Re: (スコア:0)
ロシア語で考えてみよう
Re: (スコア:0)
ロシア語で考えた結果、悩むをのやめてウオツカを飲むことにした
あっちには日本の医薬部外品みたいな (スコア:0)
準医薬品?みたいなカテゴリは無いのだろうか
# そしてさらに特定栄養機能とか トクホとか
小説・エッセイなど (スコア:0)
小説・エッセイなどでの、二日酔い明けの「味噌汁」が効くという記述も拙い訳か。
まあ、製造販売者が謳わなきゃ良いのだろうが。
Re: (スコア:0)
味噌汁が病気に効くと書くのは構わない
味噌汁に病気に効くと書くのはダメ
Re: (スコア:0)
問題無いよ。無関係の第三者だし、広告ではないから。
逆に、広告目的だとNGだけどね…。
たまに逮捕案件になってるよね。記事依頼した的なやつで。
※個人の感想です
ってやつも多用されてるな…。こっちはグレーだけど。